新生活で「住民票」を移動! ついでに本籍地を「皇居」にしてみたいけど、住所と違う場所でも問題ない? デメリットもあわせて解説

配信日: 2025.05.17 更新日: 2025.09.26
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新生活で「住民票」を移動! ついでに本籍地を「皇居」にしてみたいけど、住所と違う場所でも問題ない? デメリットもあわせて解説
引っ越しのたびに必要となる「住民票の移動」。住所が変わると住民票などは変更の手続きをしますが、「本籍地」は引っ越しても変更する必要がなく、「本籍地って移したことがないかも」という人も多いのではないでしょうか。実はこの2つ、制度上まったく異なる役割を持っています。
 
なかには「本籍地を皇居にしたい」「本籍をディズニーランドにしたら面白いかも」という話題を耳にしたことがある人もいるでしょう。本記事では、住民票と本籍地の違いから、本籍地を好きな場所にできる理由、実際に皇居などに本籍地を設定することのデメリットまで、分かりやすく解説します。
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住民票と本籍地の違いとは?

まず初めに、混同されがちな「住民票(住所)」と「本籍地」の違いを整理しましょう。住民票は、「現在実際に住んでいる場所(住民登録されている住所)」、本籍地は、「戸籍を保管している場所(出生地・両親の戸籍がある場所など)」という違いがあります。
 
住民票は、選挙権や行政サービスの対象となる「住民登録地」、つまり生活拠点を表しますが、本籍地は「戸籍」が存在する場所であり、必ずしも現住所と一致している必要はありません。
 
例えば、東京に住んでいる人が、本籍地が大阪であっても何の問題もありません。婚姻や転籍の際に、本籍地は自由に変更できます。
 

本籍地はどこでも設定できる? 「皇居」も可能な理由

日本国内の実在する住所であれば、どこを本籍地に設定しても法的に問題ありません。そのため、例えば「千代田区千代田1番地1号(皇居)」や「千葉県浦安市舞浜1番地(東京ディズニーランド)」を本籍地にすることも理論上可能です。
 
本籍地はあくまで「戸籍の保管場所」なので、そこに住んでいる必要はなく、また誰かが住んでいる住所である必要もありません。実際、法務局に提出する「戸籍の届出」において、存在する住所を記載すれば本籍の設定が可能です。皇居やディズニーランドのような話題性のある場所を本籍地にするケースは、SNS上などでも一部見られます。
 

本籍地を好きな場所にするデメリットはある?

自由に設定できるため、おもしろ半分で本籍地を注目されやすい住所に設定したくなるかもしれませんが、いくつか注意点やデメリットもあります。
 
1. 戸籍謄本が取り寄せにくくなる
 
本籍地は戸籍が保管されている役所の管轄なので、戸籍謄本が必要なときには、その本籍地を管轄する役所でしか取得できません。
 
例えば、東京に住んでいる人が本籍地を沖縄県や北海道にしていた場合、戸籍謄本を取得するには郵送請求か、現地に行く必要があります。これは転籍手続きやパスポート取得時に不便になることがあります。
 
2. 本籍地を変更するには「転籍届」が必要
 
「皇居にしたい」などの理由で本籍地を変える場合でも、市区町村役場に転籍届を提出する必要があります。戸籍の筆頭者および配偶者の署名をした転籍届のほかに、場合によっては戸籍謄本等の添付書類が必要になることもあり、手続きそのものに手間がかかります。
 

本籍地は自由。ただし利便性も考えて選ぼう

本籍地は「実在する日本国内の住所」であれば基本的にどこでも自由に設定できます。皇居や東京駅、ディズニーランドなどに設定することも可能です。
 
しかし、話題性やおもしろさを重視しすぎると、将来的な手続きで不便になる可能性もあります。戸籍に関する証明書の取得や転籍が必要な場面も想定して、「実用性」と「個人や夫婦のこだわり」のバランスを取っておくと安心です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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