保育料は「無償化」のはずなのに、園から「月2万円」ほど請求されています。後から戻ってくるのでしょうか?

配信日: 2025.06.21 更新日: 2025.09.26
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保育料は「無償化」のはずなのに、園から「月2万円」ほど請求されています。後から戻ってくるのでしょうか?
保育料の無償化は、令和元年10月から開始されました。
 
本記事では「無償化」制度の対象者、対象となる利用料など制度の基本について解説し、「無償化」の対象にもかかわらず費用を請求された場合の対応について解説します。
堀江佳久

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

幼稚園、保育所、認定こども園等を対象とした「無償化」

 

1. 対象者

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する満3歳になった後の4月1日から小学校入学前の全ての子どもたち。
 

2. 無償化の上限額・対象

(1)幼稚園の月額上限は、2万5700円です。
(2)通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象とはなりません。ただし、年収360万円未満相当の世帯、および年収にかかわらず第3子以降の世帯には、おかず・おやつなど副食の費用が免除されます。
 
なお、「無償化」制度の対象とならない幼稚園は、無償化となるための認定や、市町村ごとに償還払いの手続きが必要な場合がありますので、詳細は住所地の市町村に確認するとよいでしょう。
 

3. 0歳~2歳までの子どもたちの利用料

(1)住民税非課税世帯は、利用料が無償化されます。
(2)さらに、子どもが2人以上の世帯で保育所等を利用する場合には、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
 

その他の施設・事業の「無償化」

 

1. 幼稚園の預かり保育を利用する場合

(1)無償化の対象となるには、住所地の市町村から「保育の必要性の認定」を受けることが条件となります。
(2)幼稚園の利用が無償化対象となるのに加え、預かり保育の利用日数に応じて、最大で月額1万1300円までの利用料が無償化されます。
 

2. 認可外保育施設等を利用する場合

(1)上記1項同様、住所地の市町村から「保育の必要性の認定」を受けることが無償化の条件となります。
(2)利用料の上限額は、3歳から5歳までは月額3万7000円です。また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯は月額4万2000円までとなります。
 

まとめ

保育料は「無償化」されているはずなのに、園から「月2万円」ほど請求される場合、その理由としては、次のことが考えられます。


1. 通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象とならないので、その費用が請求されている場合。

2. 無償化の上限額を超えた場合。そこを超えた額が請求されている場合。

3. 無償化の申請手続きがまだ完了していない場合や、自治体からの給付が遅れている場合。

まずは園に、費用の内訳と請求した理由を確認しましょう。もし、園の説明を聞いても納得できない場合には、住所地の市町村に相談してみるとよいでしょう。
 

出典

こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化概要
こども家庭庁 令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されます。
 
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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