銀行口座を「2年以上」放置すると残高が減る? 合計で「100万円」近くあるのですが「10年経過」すると、国に没収されるのは本当?
口座は2年以上放置されると手数料が発生するケースがあり、その後放置されたまま10年が経過すると国の管理下に移行します。本記事では、休眠口座および休眠預金のリスクについて注意すべき点をまとめました。
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目次
2年間口座を放置した場合の手数料
お金の引き出しや振り込みなどをしてから2年以上口座に動きがないと「未利用口座」とみなされ「未利用口座管理手数料」の発生するケースがあります。ただし、口座の種類や開設の時期などにより金融機関ごとに扱いが異なるため、確認が必要です。
また、手数料の設定も各金融機関で異なります。ほかの金融資産(定期預金、外貨預金、投資信託など)などの取り引きがある、ローンを組んでいる、預金残高が一定額以上あるといった場合は、手数料のかからない場合もあります。
休眠預金の状況
2018年施行の「休眠預金等活用法」で法的枠組みが整備されたことで、何年も放置されている口座は休眠口座に認定されるリスクがあります。
休眠口座とは、最終取り引きから10年間何も動きがない口座のことです。預金は最終的に国(預金保険機構)に管理が移り、休眠預金となります。
休眠預金は指定団体へ交付され、資金分配団体を通じて公益的な活動を行うNPO法人などの支援に使われます。
内閣府の「休眠預金等の活用に関するQ&A(令和6年7月作成)」によると、制度が発足した2019年以降、毎年約1300億円〜1600億円もの預金が国の管理下に移っている状況です。
休眠口座になるまで
最後の口座利用から9年が過ぎた1万円以上の預金がある場合、金融機関のサイト上で電子公告が行われます。あわせて、預金者には郵便か電子メールで通知が送られます。
郵送の場合、通知は最後に届け出された住所に送られますが、住所の変更を届け忘れていた場合などは、届かないこともあるでしょう。
通知を受け取った場合、または通知が届かなかった場合でも、その後、お金の出し入れなど何らかの取り引きがあれば、10年間は移管されません。
公告には、最後に口座で出し入れなどをした日や、管理が移る期限日などが書かれています。その後、移管された場合でも預金者の権利は消滅することはなく、元の金融機関で払い戻しが可能です。
移管後の預金の払い戻し手続き
払い戻し手続きには、本人確認書類、通帳やキャッシュカード、印鑑などが必要です。仮に通帳やカードを紛失していても、本人確認ができれば払い戻しはできます。
払い戻しの際、口座が解約され現金で受け取るのか、以前の口座を使えるのかが金融機関により異なるため、確認が必要です。
休眠預金の回復手続きは専用の窓口や担当部署でしか対応できない場合もあるため、事前に確認してください。
休眠口座化を防ぐ対策
うっかり口座を休眠状態にしないように、年に1回程度は口座を使って「生きた」状態にすることが大切です。また、住所が変わった場合は速やかに届け出ましょう。
複数の口座を持っている場合、使用頻度が低い口座は思い切って解約することも1つの手といえます。口座の維持にコストがかかる可能性があるだけではなく、管理の手間や将来的なトラブルのリスクがあります。
2年間口座を放置すると手数料が発生する可能性があり、10年経過すると休眠預金になる
休眠預金対策として、各金融機関では公式サイトなどにおいて注意喚起しています。そのほか、長期間使用のない口座が不正利用されることを防ぐため、未利用口座管理手数料の導入で預金者の口座管理に対する意識向上を図っています。
通常の預金の引き出しに比べて、休眠預金の払い戻しはスムーズにはできないでしょう。日頃から口座をチェックし、不要な口座を整理するなどして、口座および預金の休眠化を回避することが大切です。
出典
内閣府 休眠預金等の活用に関するQ&A(令和6年7月作成)(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
