ベビーシッターで割引券を利用できる!? こども家庭庁の「ベビーシッター券」ってどのような制度なのでしょうか?

配信日: 2025.06.26 更新日: 2025.09.26
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ベビーシッターで割引券を利用できる!? こども家庭庁の「ベビーシッター券」ってどのような制度なのでしょうか?
共働き家庭が増えるなか、子育てについて「保育園の送迎に間に合わない」「急な残業に対応できない」といった悩みを抱える保護者は多いでしょう。そのような子育てと仕事を両立させたいという方たちをサポートする制度の一つに、「ベビーシッター派遣事業(ベビーシッター券)」があります。
 
そこで本記事では、この「ベビーシッター派遣事業」について、実際の利用方法や利用する際の注意点を解説します。
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ベビーシッター券制度とは?

ベビーシッター券制度は、働く保護者が安心して子育てと仕事を両立できるように設けられた子育て支援制度です。
 
制度の正式名称は、「ベビーシッター派遣事業(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業)」で、こども家庭庁が所管しています。子ども・子育て支援法59条の2に基づく、仕事と子育ての両立支援事業です。
 
この制度の大きな特長は、承認事業主に直接雇用されている労働者、つまり企業に勤める子育て世代の保護者が対象である点です。対象児童は、乳幼児、もしくは小学校3年生までの児童とされています(障害者・療育手帳等の交付を受けている場合は、小学校6年生までが対象)。
 
対象児童1人につき、1日(1回)あたりの利用料金が2200円以上のベビーシッターサービスを利用する際に使用できます。利用できるのは、対象児童1人につき1日(1回)あたり最大2枚まで、1家庭につき1ヶ月あたり24枚まで、年間に換算すると280枚までです。
 

ベビーシッター券制度の申請方法

ベビーシッター券を利用する際の流れは、次のとおりです。
 

勤務先の企業から券を受け取る

勤務先から割引券を受け取ります。ベビーシッター券は、原則として電子チケットとして発行されます。発行された割引券のURLをクリックして、きちんと発行されたかどうかを確認しましょう。なお、勤務先によっては紙のチケットが使われる場合もあるため、案内に従ってください。
 

ベビーシッターを利用する

利用したい日時に、ベビーシッターサービスを利用します。割引券を利用できるシッター事業所は、「公益社団法人全国保育サービス協会」の公式ホームページで確認できるので、依頼先を検討する際の参考にしてください。
 

券を提出する

ベビーシッターサービスを利用する当日に、スマートフォンで割引券のURLを開いて、シッターの方に提示します。QRコードを読み取る、もしくはSPサービス店舗識別コードを入力して、利用日時や子どもの情報、シッター名など必要事項を登録しましょう。登録が完了したら、取扱事業者に割引券が提出される仕組みとなっています。
 

利用料金を清算する

利用料金の精算作業をします。精算方法は、利用するシッター団体によって異なるため、手続き方法や利用期限などを事前に確認しておきましょう。
 

利用する際の注意点

ベビーシッター券は、働く人たちにとってうれしい制度ではあるものの、利用する際に注意すべきポイントがいくつか存在します。
 

補助対象の団体が限られている

制度の補助を受けるためには、全国保育サービス協会に登録された事業者を利用する必要があります。すべてのベビーシッターが対象ではないため、事前に対象事業者かどうかを確認しておきましょう。
 

繁忙期や平日夕方の時間帯は予約が取りにくいケースも

サービスの提供エリアや時間帯によっては、希望の時間に予約が取れないケースも少なくありません。特に、年末や年度末などの繁忙期や平日の夕方などは比較的混雑しやすい傾向にあるため、なるべく余裕を持ってスケジュールを立てることが大切です。
 

家庭での保育が対象である

助成の対象は、家庭内での保育や自宅と保育施設間の送迎に限定されています。そのため、保育中に長時間にわたっての外遊びや地域のイベントへ参加の場合などは、助成の対象外となるため注意しましょう。
 

仕事と育児を両立するために支援制度を上手に活用しよう

ベビーシッター券制度は、子育てと仕事の両立に悩む多くの家庭にとって、心強い味方となる子育て支援制度です。例えば、保育園や学童保育に預けられない「すきま時間」を埋めたり、急な予定変更に対応したりする際に、非常に役立ちます。
 
利用できる制度を上手に活用しながら、よりよい環境を作っていきましょう。
 

出典

こども家庭庁 仕事・子育て両立支援事業(企業主導型保育事業 等)
公益社団法人全国保育サービス協会 ベビーシッター利用割引券 案内ガイド
デジタル庁 e-GOV 法令検索 子ども・子育て支援法 第五十九条の二
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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