出産時に「出産育児一時金50万円」がもらえると聞きましたが、自動でもらえるわけではないのでしょうか?
本記事では、制度の概要や利用できる支払方法、実際の手続きの流れについて紹介します。
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出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、健康保険に加入している本人や、その被扶養者が出産した際に支給される給付金制度です。出産にかかる経済的な負担を和らげる目的で、健康保険法に基づいて運用されています。
2023年4月の制度改定以降、原則として1児につき50万円が支給されるようになりました。ただし、出産した医療機関が出産時の重大な医療事故などに備える保険制度である「産科医療補償制度」の対象外となる場合は48万8000円に減額されることがあります。
対象となるのは、妊娠22週(85日)以降の出産で、流産、早産、死産を含みます。出産がどのような形であっても、一定条件を満たせば支給対象となる点を覚えておきましょう。
出産育児一時金は自動的に支給される?
この制度は、出産したからといって自動的に口座へ振り込まれるわけではありません。支給を希望する場合、原則として何らかの申請または手続きが必要です。
ただし、多くの病院やクリニックでは、「直接支払制度」あるいは「受取代理制度」を導入しており、利用者自身が申請書を提出しなくても、医療機関側が代理で手続きを進めてくれるケースが見られます。
直接支払制度とは
直接支払制度とは、出産費用のうち、健康保険から支給される出産育児一時金分を医療機関が健康保険組合へ直接請求できる仕組みです。
利用する際には、病院で制度の説明を受け、同意書に署名するだけで手続きが完了します。入院・出産後は、費用明細を確認し、もし出産費用が50万円を超えた場合は差額を自己負担しなければなりません。
一方で、実際にかかった費用が50万円より少なかった場合、余った金額については、後日自分で健康保険組合に申請すれば払い戻してもらえます。
受取代理制度とは
医療機関が直接支払制度に対応していない場合や、事情があって自分で申請したい方には、「受取代理制度」という選択肢もあります。
受取代理制度とは、出産育児一時金を本人が直接受け取るのではなく、出産する医療機関などが代理で受け取る制度です。事前に申請することで、健康保険組合から出産育児一時金が医療機関へ直接支払われます。
この制度の主なメリットは、出産費用の一時的な自己負担を避けられる点です。通常、出産費用は入院時や退院時にまとまった金額が必要になりますが、受取代理制度を利用すれば、自己負担分だけの支払いで済むため、経済的な負担を軽減できます。
この制度を利用する場合は、出産前に「受取代理申請書」に医療機関の記載と署名をもらい、健康保険組合への提出が必要です。健康保険組合は、その申請を受理後、病院に通知を出します。申請から支給までは通常1~2ヶ月ほどかかりますが、申請期限は出産の翌日から2年以内なので、忘れないように注意しましょう。
出産育児一時金の申請方法は?
出産育児一時金を確実に受け取るためには、事前に適切な手続きを行う必要があります。上記の直接支払制度と受取代理制度では、それぞれ申請の流れや必要書類が異なります。本章では、出産育児一時金の申請方法について解説します。
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度では、出産予定の医療機関にて制度についての説明を受けたうえで「出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意文書」に署名・提出したら、大まかな手続きは完了です。
入院時には健康保険証を提示し、退院時に費用明細を受け取ります。出産費用が出産育児一時金の支給額を上回る場合は、不足分を窓口で支払います。
一方で、出産費用が出産育児一時金の額より少なかった場合は、健康保険組合に差額分の申請が必要です。申請をする際は、出産費用の明細書や合意書などの提出が求められるので、大切に保管しておきましょう。
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を利用する前に、医療機関が対応できるかどうかを事前に確認する必要があります。
対応している場合は、産前に健康保険組合から「受取代理申請書」の書式を郵送してもらいましょう。申請書は各健康保険組合で様式が異なるため、注意が必要です。必要事項を記入し、医療機関からのサインを受け取ります。
その後、健康保険組合が医療機関に受取代理申請受付通知書を送付します。出産後は、医療機関が健康保険組合に、出産に関連する書類を送付し、健康保険組合が医療機関に対して支払いをしたら、手続きは完了です。
上述のとおり、受取代理制度を申請してから実際に給付金を受け取るまで、通常1~2ヶ月程度かかります。また、申請期限は出産日翌日から2年以内となるため、注意しましょう。
出産育児一時金を受け取るためには手続きを忘れないように
出産育児一時金を受け取るには、申請や制度利用が必要です。自動的に支給されるものではないため、出産予定の医療機関が対応している制度を事前に確認し、自分に合った方法で準備しておきましょう。
出典
全国健康保険協会(協会けんぽ) 子どもが生まれたとき
全国健康保険協会(協会けんぽ) 出産育児一時金について
厚生労働省 出産育児一時金の支給額・支払方法について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
