旧札のタンス預金「100万円」があります。記念にこのまま取っておこうと思いますが、“税金面”で問題はありますか? 使えなくなったりしませんよね?

配信日: 2025.06.27 更新日: 2025.09.26
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旧札のタンス預金「100万円」があります。記念にこのまま取っておこうと思いますが、“税金面”で問題はありますか? 使えなくなったりしませんよね?
2024年7月、新しい紙幣(渋沢栄一の1万円札、津田梅子の5千円札、北里柴三郎の千円札)が発行され、現在の日本国内では徐々に新札が見慣れたものとなりつつあります。
 
一方、長年親しまれてきた「福沢諭吉の1万円札」や「樋口一葉の5千円札」、「野口英世の千円札」といった旧デザインのお札を、タンスの中に保管しているという人もいるでしょう。なかには、何十年もかけてタンスに貯めた現金が100万円以上にのぼるという人もいるかもしれません。
 
旧札を手元に取っておくうえで、「使えなくなったりしないの?」「手元においていて税金面で問題はないの?」といった疑問を持つ人もいるでしょう。
 
本記事では、旧紙幣の扱いや、タンス預金に関する税務上の注意点について解説します。
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タンス預金を「保有しているだけ」では税金はかからない

まず大前提として、いわゆる「タンス預金(現金)」を自宅に保管しているだけでは、税金はかかりません。
 
現金は所得や収益が発生していない限り、ただ保有している状態では課税の対象にはなりません。よって、たとえ100万円以上を旧札で手元に保管していても、それだけで申告が必要になることは基本的にはありません。
 
ただし、相続や贈与の際には注意が必要です。例えば、保管していた現金を相続人が受け取ることになった場合、それは相続財産としてカウントされ、相続税の課税対象となります。仮に、申告せずに相続税調査で発見された場合、「申告漏れ」として指摘される可能性もあります。
 
したがって、今すぐ税金がかかるわけではないものの、将来的な相続時や贈与時には金額に応じた適切な申告が必要という点は覚えておきましょう。
 

福沢諭吉や野口英世の旧札は、今でも使える

2024年7月に発行された新紙幣によって、紙幣のデザインや偽造防止技術は大きく進化しました。
 
その点などから、「古いお金は使えない」と思う人もいるかもしれません。しかし、日本銀行が示している「現在有効な銀行券」によると、福沢諭吉の1万円札、樋口一葉の5000円札、野口英世の1000円札は2025年の今でも問題なく使用可能です。
 
また、ほかにも聖徳太子の1万円札や、紙幣の500円札、5円札、1円札なども「現在有効な銀行券」に掲載があります。
 
記念として保管するにしても、将来必要になったときにも旧札が普通に使えるという点は安心できるでしょう。
 

「使えるけど使いにくくなる」リスクはある

旧札は使えるものの、全ての場面で最新の紙幣と同様に使用できるとは限りません。
 
例えば、自動販売機やセルフレジなどの自動機器は、新紙幣対応へのアップデートが進む一方で、旧紙幣への対応が徐々に終了していく可能性があります。
 
また、有人レジ等であっても、旧紙幣に慣れていないスタッフなどによって「見慣れない紙幣」として一時的に受け取りを拒否されるような場面もあるかもしれません。
 

まとめ

旧札でタンス預金を保管していること自体には、税務上の問題は基本的にありません。また、旧紙幣は2025年時点でも正式な通貨として使用可能であり、買い物や預け入れに制限はありません。
 
ただし、自動機器や店舗での使用には注意が必要となることも考えられ、利便性の面では徐々に使いづらくなる可能性があるという点は理解しておきましょう。
 

出典

国立印刷局 新しい日本銀行券特設サイト
日本銀行 現在有効な銀行券
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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