「児童手当」の拡充を機に第3子を検討し始めました。第1子・第2子・第3子で児童手当の支給額はどう変わりますか?
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
令和6年10月より「児童手当」が拡充に
拡充された後の内容は以下の通りです。
・所得制限の撤廃
所得限度額として、年収が960万円未満の方までとされており、1200万円を超える方には支給対象外でした。所得制限が撤廃されたことで、支給対象や受給資格者などの条件を満たせば、どんな方でも受けられます。
・支給対象となる児童の年齢が「中学生」から「高校生」まで延長
対象の年齢が「中学生まで」から、「高校生(18歳に到達した後の最初の年度末まで)」に延長されました。国内に住所がある児童という条件は変わりません。
・第3子からは「月3万円」に増額
3歳から小学校卒業までに限り、第3子以降は月1万5000円だった手当額が、拡充後は「月3万円」に変更されました。
・多子加算のカウント方法が「22歳年度末」まで延長
児童の兄弟の範囲として、18歳年度末までだった基準が「22歳の年度末」までの変更になっています。
・支給回数が「年6回」に変更
2月・6月・10月でそれぞれ4ヶ月分を支給していたのが、偶数月の支給になりました。つまり、前月分までの2ヶ月分が、「2月・4月・6月・8月・10月・12月」の「年6回」に分けて支給されます。
第1子・第2子・第3子で「児童手当」の支給額は?
以下の表1で、児童手当の支給額をまとめました。手当は、一人あたり月額での支給です。
表1
| 3歳未満 | 1万5000円 |
| 3歳から高校生 | 1万円 |
| 3歳未満・3歳から高校生(第3子以降) | 3万円 |
出典:子ども家庭庁「児童手当制度のご案内」を基に筆者作成
第3子からの児童手当は、一律で「3万円」となっています。新たに第3子をもうけた場合、生まれてから高校を卒業するまでは、第3子の分として「648万円」をもらえる可能性があります。
高校卒業まですべて公立に行く場合は「児童手当」だけで足りる可能性も
文部科学省「令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します」によると、年間の公立の学習費総額は幼稚園が「18万4646円」、小学校が「33万6265円」、中学校が「54万2475円」、全日制高校が「59万7752円」でした。
すべて公立だと、学習費総額は幼稚園の3年間で「55万3938円」、小学校が6年間で「201万7590円」、中学校が3年間で「162万7425円」、全日制高校が3年間で「179万3256円」となります。
これらの学習費総額の合計は「599万2209円」となり、公立の幼稚園から高校まではこのくらいの学習費がかかると判断できるでしょう。「高校無償化」を考慮すると、幼稚園から高校まですべて公立に行くのであれば、第3子の養育・教育費用は児童手当だけで足りる可能性も考えられます。
まとめ
令和6年10月から「児童手当」が拡充されたことにより、所得制限や支給回数、支給対象などの内容が大きく変わりました。第3子からはもらえる手当が「月3万円」に増額されたため、より家計の経済的負担を軽減できるようになったといえます。
出典
子ども家庭庁 児童手当制度のご案内
文部科学省 令和5年度子供の学習費調査の結果を公表します
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
