駅で落とした財布が戻ってきたのですが、拾った方から「2割の謝礼」を求められました。10万円入っていた場合、本当に2万円払う義務があるのでしょうか?
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駅で拾われた財布、謝礼は必要?
日本の遺失物法では、落とし物を拾った人(拾得者)は、持ち主(遺失者)に対して報労金を請求する権利があります。その額は、落とし物の価値の5%から20%の範囲内と定められています。つまり、10万円の財布であれば、5000円から2万円の範囲で謝礼を請求できることになります。
ただし、拾得者が報労金を請求するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、拾得物を拾った日から7日以内(施設内の場合は24時間以内)に警察署などに届け出ること、また遺失者が返還を受けた日から1ヶ月以内に請求することが求められます。これらの条件を満たさない場合、報労金を請求する権利は失われます。
駅構内での拾得物、報労金の扱いは?
駅などの施設内で拾われた落とし物は、報労金の取り扱いが異なります。遺失物法では、施設内での拾得物に対する報労金は、拾得者と施設の占有者がそれぞれ半分ずつ受け取ることとされています。つまり、10万円の財布であれば、報労金の上限は2万円となり、拾得者と施設占有者がそれぞれ1万円ずつ受け取ることになります。
また、施設内で拾得された場合、拾得者は24時間以内に施設の占有者に届け出る必要があります。この期限を過ぎると、報労金を請求する権利を失う可能性があります。
支払い義務はあるのか?
拾得者が報労金を請求する権利を有している場合、遺失者はその請求に応じる義務があります。しかし、報労金の額は5%から20%の範囲内であり、必ずしも最大の20%を支払う必要はありません。
実際の金額は、拾得者と遺失者の間で話し合いによって決定されます。また、報労金の請求は、遺失者が拾得物の返還を受けた後1ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、拾得者は報労金を請求する権利を失います。
謝礼の支払いは義務だが、額は交渉次第
駅で拾われた財布に対して、拾得者から「2割の謝礼」を求められた場合、遺失物法に基づき報労金を支払う義務がありますが、駅などの施設内で拾得された場合は、報労金は拾得者と施設の占有者で折半されます。
しかし、その額は5%から20%の範囲内であり、必ずしも最大の20%を支払う必要はありません。実際の金額は、拾得者と遺失者の間で話し合いによって決定されます。
また、施設内での拾得物は、報労金の額や請求の条件が異なるため、注意が必要です。拾得者が報労金を請求する権利を有しているかどうか、またその額は、遺失物法の規定を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
出典
e-GOV法令検索 遺失物法
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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