メルカリで“育児用品”などを売ったら「年20万円」ほどの収益に! これって副業扱いになりますか? みなされる基準や「確定申告の必要性」についても解説

配信日: 2025.07.10 更新日: 2025.09.26
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メルカリで“育児用品”などを売ったら「年20万円」ほどの収益に! これって副業扱いになりますか? みなされる基準や「確定申告の必要性」についても解説
昨今はさまざまなフリマアプリが登場しています。出品して収益を得た場合、副業として扱われるのか、確定申告が必要なのか、気になっている人もいるでしょう。
 
この記事では、表題通りメルカリによって年間20万円の収益を得た場合、副業とみなされるか否かについて解説します。また、副業とみなされる基準や確定申告の必要性などについても確認していきましょう。
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そもそもメルカリとは?

メルカリとは、個人が簡単にモノの売り買いが楽しめるフリマアプリです。AIによる不正の監視や独自の入金システムなどによって、誰でも安心かつ安全な取引ができる環境が提供されています。なお、出品されているものの例は、以下のようにユーザーによってさまざまです。

●ファッションアイテム
●キッズ用品
●ハンドメイド作品
●タレントグッズ
●家電類

アプリだけで取引を完了させられる点や、出品や購入に手数料がかからない点などから、近年人気が高まっています。
 

メルカリは副業とみなされる?

メルカリが副業として扱われるか否かは、以下のポイントが基準となります。

●営利目的でメルカリを利用しているか
●年間所得が20万円を超えるか

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
 

営利目的でメルカリを利用しているか

不用品の処分ではなく、利益を得るのが目的でメルカリを利用している人は、確定申告が必要です。例えば、自主制作したハンドメイド作品や、希少価値の高い商品を出品した場合、営利目的とみなされます。
 
今回のように、育児用品などを販売しているケースでは、販売の頻度や継続性、仕入れの有無によって判断は異なります。断捨離や引っ越しなどで出た不用品を整理する目的でメルカリに出品した場合は、営利目的でないと判断される可能性が高いでしょう。
 

年間所得が20万円を超えるか

年間の副業所得が20万円を超えたときも、確定申告が必要です。なお、副業ではなく本業でメルカリを利用している場合は、48万円以下であれば確定申告はとくに必要ありません。
 
また、メルカリで得た年間所得が20万円を下回っていなくても、ほかの副業で得た所得と合わせて年間20万円を超えるケースでは、やはり確定申告をしなければなりません。
 

もし確定申告をしなかったらどうなる?

メルカリの利用者のなかには「面倒だから」「どうせバレない」という理由で確定申告をサボろうとしている人もいるかもしれません。しかし、税務署の「税務調査」や国税庁の「重点調査」が入ることがあります。そのため、無申告がバレないことはあり得ません。
 
とくに近年はフリマアプリのユーザーが増えていることもあり、調査ターゲットになる確率が高まっているともいえます。なお、万一確定申告をしてないことが発覚した場合、最大40%の重加算税を課せられる可能性があります。
 

不用品の処分が目的であれば確定申告をする必要はない

営利目的でなければ、年間の収益が20万円を超えても確定申告をする必要はありません。ただし、継続的にメルカリを利用している、メルカリで出品するものを仕入れているなどの行動をしている場合は、営利目的と判断され、確定申告が必要となる可能性があります。
 
トラブルを避けるためにも、フリマアプリは税金に関するルールも把握したうえで利用しましょう。
 

出典

国税庁 スマホで確定申告(副業編)
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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