家を建てて5年。いまだに「NHKの契約」をしていません。自主的に申告すると「未払い分」として「割増金」で請求されるのでしょうか?
今回は、放送法に基づくNHKの契約義務や受信料の支払いの仕組みをはじめ、「時効5年」のルールについて解説します。
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NHKの契約義務とは
放送法64条に基づき、NHKの放送を受信できるテレビを設置した場合にはNHKと受信契約を結ぶ義務が生じます。また、契約後は放送受信料を支払う義務も発生します。
反対に、NHKから受信料の請求書が届いたとしても、もし家にテレビやチューナー付きの機器が設置されていなければ、受信契約を結ぶ必要はありません。
支払い義務のない請求が届く理由については、例えば、以前にNHK契約して解約手続きが完了していない場合や、訪問員の説明による勘違いで契約してしまった場合等が考えられます。また、ワンセグ機能付きのスマートフォンやカーナビも受信設備とみなされるため、設置していれば契約義務が生じます。このような場合は、状況に応じて適切な対応しましょう。

