夫が育休を取らないと「手取り10割」を受け取れず損!? 会社員でなくても“対象”になる? 2025年スタートの「出生後休業支援給付金」の詳しい条件を解説
本記事では、制度の概要に加え、給付を受けるために必要な条件や支給額、支給要件の例外について解説します。
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出生後休業支援給付金とは
出生後休業支援給付金は、2025年4月にスタートした新しい育児支援制度です。
従来の「育児休業給付金」に上乗せして支給される仕組みで、育休中の経済的負担を軽減することを目的としています。新しい育児支援制度を生かせば、育児休業給付金(賃金の67%)に加え、13%相当の「出生後休業支援給付金」が上乗せされ、合計で賃金の80%が受け取れます。
・育児休業給付金(賃金×67%)+出生後休業支援給付金(賃金×13%)=合計 (賃金×80%)
「80%では手取りが減るのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、これらの給付金は非課税で、申請すれば社会保険料も免除されます。通常の給与では賃金の約20%が税や保険料として差し引かれるため、手取りは約80%。つまり、給与と同等の“手取り100%”が実現する仕組みなのです。
支給条件と支給期間
出生後休業支援給付金を受け取るには、大きく分けて「育児休業の取得に関する条件」と「被保険者としての条件」の2つがあります。
1. 育児休業の取得に関する条件
まず、父母それぞれが一定期間の育休を取得することが前提です。
・父親は、子の出生後8週間を経過する日の翌日までに14日以上の育児休業を取得すること
・母親は、産後休業後8週間を経過する日の翌日までに14日以上の育児休業を取得すること
2. 被保険者としての条件
育休の取得に加え、以下の就労・就業状況に関する条件も求められます。
・休業開始日前の過去2年間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること(※11日に満たない場合でも、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上の月が12ヶ月以上あれば対象になる)。
・育休中の就業日数が10日以内であること(※10日を超える場合でも、就業時間が80時間以内であれば要件を満たす)。
以上の条件を全て満たすことで、出生後休業支援給付金の対象となります。支給期間は最大28日間です。
出生後休業支援給付金の支給要件の例外
出生後休業支援給付金には、一般的な支給要件のほかに、家族の状況に応じた例外規定が設けられています。主な例外として、以下のケースが挙げられます。
まず、配偶者が専業主婦(夫)であったり、そもそも配偶者がいないひとり親家庭の場合でも、育児休業を取得する本人が雇用保険に加入し、ほかの要件を満たしていれば、支給対象となります。この場合、配偶者の育児休業取得は必須ではありません。
また、配偶者が自営業者やフリーランスなど、雇用労働者以外の働き方であっても同様に支給対象となります。このように、出生後休業支援給付金は、夫婦どちらも会社員である必要がない柔軟な制度となっています。
まとめ
出生後休業支援給付金は、育児休業中の家計負担を軽減し、男性の育児参加を後押しする新たな制度です。「収入が減るから」と男性が育休をためらうことで、本来受け取れるはずの給付を逃し、結果的に損をする可能性もあります。
原則として夫婦そろって育休を取ることが条件ですが、ひとり親世帯や配偶者が育休を取れない場合など、例外が認められることもあります。制度を適切に活用するためにも、該当する人は手続きの流れや申請方法を早めに勤務先へ確認しておきましょう。
出典
厚生労働省 育児休業を取得予定の方、育児休業給付の手続きを行う事業主の皆さまへ
厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
