一人暮らしを始めたばかりで“NHK”から「受信料の案内」が届きました。テレビは置いていないのですが、それでも支払い義務はあるのでしょうか?

配信日: 2025.07.15 更新日: 2025.09.26
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一人暮らしを始めたばかりで“NHK”から「受信料の案内」が届きました。テレビは置いていないのですが、それでも支払い義務はあるのでしょうか?
一人暮らしを始めて間もないころ、NHKから「受信料のご案内」が届いて驚いたという方も多いのではないでしょうか。「テレビは置いてないのに、なぜ?」「払わないといけないの?」と不安になるのも無理はありません。
 
本記事では、テレビがない場合にNHK受信料を支払う必要があるのか、訪問があったときの正しい対応方法などをわかりやすく解説します。
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テレビがないのに受信料の案内が届いた! どうして?

一人暮らしを始めたばかりの方にとって、NHKから突然届く「受信料の案内」は戸惑うものです。特に、テレビもワンセグ付きのスマホも持っていない場合、「なぜ届いたの?」と思ってしまいますよね。
 
これは、NHKが郵便局の転送サービスや住宅の新設情報などから、新たな世帯主となった可能性がある住所をピックアップして案内を送っているためです。また、郵便局の「特別あて所配達郵便」という、居住者名がわからなくても住所宛てに送ることができるサービスを利用して、受信契約が確認できていない住所に送ることもあります。
 
つまり、「テレビを持っている」と決めつけて請求しているわけではなく、「まずは確認したい」という意図の通知なのです。
 

NHK受信料は「受信設備」があるかどうかで決まる

NHKの受信料は、「NHKの放送を受信できる設備を設置しているかどうか」で支払い義務が発生します。これは放送法第六十四条で定められており、条文には次のように書かれています。
 
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKと契約しなければならない」
 
つまり、以下のような「受信できる機器」を設置している場合には支払い義務が生じます。

●テレビ本体(地上波・BSどちらも対象)
●ワンセグ対応スマホ
●カーナビ(ワンセグ付き)
●チューナー付きパソコン

一方、以下のような場合には契約・支払い義務はありません。

●テレビが一切ない
●ワンセグ非対応のスマホのみ所有
●ネット配信(NHK+など)を見るだけで、受信機器はない

したがって、「NHK放送を受信できる機器が一切ない」という事実があれば、支払い義務は発生しません。
 

訪問されたときの対応と、よくある誤解

もしNHKの訪問員が来た場合、無理に契約を迫られるのでは? と不安に思う方もいるかもしれません。
 
しかし安心してください。もし本当にテレビを持っていなければ、その旨をはっきりと伝えるだけで問題ありません。契約義務があるのは、あくまで「設置している人」です。設置していないのであれば、「テレビもワンセグも持っていません」と説明しましょう。
 
訪問員が室内への立ち入りや、受信機器の有無の証明を求める権限はありませんが、不安な場合は玄関口での対応を避け、インターホン越しの対応でも問題ありません。
 

まとめ

NHK受信料は、「テレビなどの受信機器を設置していること」が前提です。
 
したがって、テレビや他に受信できるものを持っていないのであれば、受信料の支払い義務はありません。不安になった場合でも、慌てずに「受信設備がない」と伝えることが大切です。
 
NHKの案内はあくまで「契約の確認」の意味合いで送られてきているものであり、無条件に支払いを求めているわけではありません。正しく対応すればトラブルになることはないので、落ち着いて対処しましょう。
 

出典

日本放送協会 NHK NHKでは宛名のない郵便物である「特別あて所配達郵便」をお送りしています
日本放送協会 NHK 受信契約とはなにか
e-Gov法令検索 放送法
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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