「児童手当」の所得制限が撤廃に! 「年収1000万円」で子ども3人世帯の我が家はいくら貰える?
本記事では、児童手当制度の拡充内容や、子ども3人世帯が受給できる児童手当の総額の目安に加えて、「高校授業料の無償化」についても解説します。
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目次
2024年10月より「児童手当」の所得制限が撤廃に
児童手当については2024年10月から、所得制限・支給対象の年齢・第3子以降の支給額・支給回数の4点が拡充されています。改正により所得にかかわらず全額が支給されるようになり、支給対象も高校生年代まで広がりました。
また、第3子以降の支給額も1万5000円から3万円に増額されました。それに伴い、多子加算の子の数え方も見直されています。支給回数も4ヶ月分を年3回から、2ヶ月分を年6回(偶数月)に増えています。
拡充の対象者となるのは所得制限により特例給付や児童手当を受給できなかった人、高校生年代の子のみを養育している人や多子世帯で22歳年度末までの上の子がいる人です。
制度改正に伴い「年収1000万円世帯」も対象に! 実際いくらもらえる?
制度改正により年収1000万円世帯でも、無条件で児童手当を受給できるようになりました。ここでは、子ども3人世帯のケースを想定し、実際に受給できる児童手当額の目安を算出してみましょう。
こども家庭庁によると、1人あたりの児童手当の月額は、3歳未満が1万5000円、3歳以上高校生年代までが1万円です。第3子以降の場合、年齢に関係なく3万円となっています。
誕生月によって変動はありますが、0歳から受給する場合、第1子・第2子は1万5000円を3年間、1万円を15年間受給できるため、1人あたりの総額はおよそ234万円です。第3子は3万円を18年間受給できるため、単純計算で総額はおよそ648万円となります。
子ども3人世帯で1116万円受給できる可能性がありますが、第3子以降の子の数え方には注意しましょう。
こども家庭庁によれば、第3子以降と数えられるのは「18歳の年度末までにある児童」かつ、児童の兄姉等が「22歳の年度末までにあり、親などに経済的負担のある子ども」です。実際には第3子でも制度における第3子以降として数えられない場合もあるため、子どもの年齢によって受給額は変わる場合があります。
2026年度からは「高校授業料の無償化」も検討されている
文部科学省によれば、2025年2月に自民党・公明党・日本維新の会による合意が行われ、それを踏まえて2025年度においては全世帯を対象に、国公私立共通のいわゆる基準額である年額11万8800円が支給され、所得制限が一部事実上撤廃されます。
また、2026年度からは所得制限の撤廃のほか、私立高校に通う世帯の加算額の引き上げも検討されています。今後「高校授業料の無償化」が実現することで、子育て世帯の経済的な負担は軽減されるでしょう。
まとめ
2024年10月から児童手当の所得制限が撤廃され、支給対象も高校生年代までに広がっています。第3子以降の支給額が3万円に増額され、多子加算の子の数え方も見直されたほか、支給回数も2ヶ月分を年に6回支給されるようになりました。
子ども3人世帯の場合、0歳から受給すれば最大で1116万円を受給できる可能性があります。来年度からは「高校授業料の無償化」も検討されているため、子育て世帯の経済的な負担軽減が、よりいっそう期待されます。
出典
こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当
こども家庭庁 「第3子以降」のカウント方法について
文部科学省 高校生等への修学支援(3ページ)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
