パーキングチケットを「助手席」に置いて車を離れたら、駐車違反で「1万円」の罰金! 正しい利用方法は? 見落としがちな“駐車ルール”を解説
こうした駐車スペースは、ちょっとした買い物や用事の際にとても便利ですが、 実はチケットを正しく購入していても、その置き方1つで駐車違反とされてしまうことがあります。
本記事では、パーキングチケットを助手席に置いて車を離れていた場合に違反になる理由と、その際の違反金について分かりやすく解説します。パーキングチケット制の駐車場を利用する際のルールや注意点についても説明するので、参考にしてください。
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なぜチケットを助手席に置くと違反になるのか
パーキングチケットを正しく購入したのに、助手席に置いておくと駐車違反と見なされることがあります。これはなぜでしょうか。
パーキングチケット制の路上駐車区間では、チケットを購入するだけでなく、車両前面の見やすい場所に掲示することが、道路交通法で義務付けられています。つまり、正しく掲示していなければ、たとえチケットを購入していても違反とみなされる可能性があるということです。
例えば、車のダッシュボードの奥や助手席の上など、車の外から視認しづらい場所にチケットを置いていた場合、監視員や警察官がその存在を確認できず、「未掲示」と判断されてしまう恐れがあります。
このような場合は「掲示義務違反」に該当し、駐車違反として反則金や罰金が科されることになります。具体的には、「時間制限駐車区間」において指定された方法に従っていない状態と判断され、「放置違反」または「非放置違反」として扱われます。
普通車の場合、この違反に対する反則金は1万円です。
パーキングチケット制の駐車場の正しい利用方法
パーキングチケット制の駐車場の正しい利用方法を確認しておきましょう。
1. 駐車枠内に正しく停める
まずは、指定された駐車枠内に車を停めます。例えば大きな車両が2枠同時に使用するなど、枠外にずれていると違反とみなされることがあります。
2. チケットを購入する
駐車後は速やかに券売機でパーキングチケットを購入します。後払い方式ではありません。
3. 車両前面の外から視認しやすい場所にチケットを掲示
発行されたチケットは、フロントガラスの内側、ダッシュボードの中央など、外から視認しやすい位置に貼る、または置きます。助手席や車内の奥、サンバイザーの裏などは見えないため、駐車違反と判断される恐れがあります。
4. 利用時間と制限時間を厳守して車を移動させる
チケットに記載された時間内に限って駐車が認められており、延長はできません。制限時間を過ぎたり、複数枚購入しての連続駐車(例:1時間制限で2枚購入して2時間駐車)も違反となります。
見落としやすい注意点と罰則
次のような行為も、駐車違反として取り締まりの対象になります。
・利用時間外に停めた場合
駐車場の利用時間が「〇時から〇時まで」と設定されている場合、その利用時間外に駐車すると違反になります。
・駐車位置が枠外に出ている
車の一部が枠外に出ていると、指定場所違反として取り締まりの対象になることがあります。
・一時的な停車でも料金未納の場合
「人を待つだけ」など短時間かつ運転席に乗車し続けている場合でも、料金を支払わずに枠内に車を停めた時点で違反となる可能性があります。
まとめ
パーキングチケット制の駐車場では、チケット料金の支払いだけでなく、チケットの掲示場所や利用時間の確認も重要です。外から視認しづらい位置での掲示や、利用時間外の駐車、枠外にはみ出た駐車は違反とされる場合があるので十分注意しましょう。
また、パーキングメーター式の駐車スペースもあり、こちらはチケットではなく備え付けられているメーターで時間を管理しますが、基本的なルールはパーキングチケット制と共通です。
短時間の駐車に便利なパーキングチケット制の駐車スペースですが、利用には当然ながらルールがあります。交通ルールを守り、安全・適切に利用しましょう。
出典
大阪府警察 パーキング・チケット発給設備の利用方法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 使用方法と注意事項 パーキング・チケットを使用するとき
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
