児童手当はいくらもらえる? 支給対象となる「子ども」「保護者」について解説

配信日: 2025.07.20 更新日: 2025.09.26
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児童手当はいくらもらえる? 支給対象となる「子ども」「保護者」について解説
子育て中の家庭にとって、児童手当は家計を支える心強い制度のひとつです。ただし、支給される金額は一律ではなく、子どもの年齢や兄弟姉妹の人数などによって変動します。2024年10月に制度が見直され、手当の支給頻度や対象となる範囲が広がりました。
 
この記事では、現行の児童手当の内容を分かりやすく整理して解説します。
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児童手当の対象と仕組み

児童手当とは、子どもの養育にかかる金銭的な負担を軽減する目的で設けられた公的支援制度です。ここでは、どの子どもが対象になるのか、また誰が手当を受け取れるのかについて確認していきましょう。
 

支給対象となる子どもの範囲

児童手当の支給対象となるのは、「0歳から18歳の年度末(3月31日)まで」の子どもです。実質的には、高校を卒業するまでの年齢が目安といえるでしょう。児童が国内に居住していることが原則ですが、海外留学中でも一定の要件を満たせば支給対象となる場合があります。
 

支給対象となる保護者の定義

この制度では、実際に子どもを養育している保護者が支給の対象です。通常は、同居する父母のうち、所得が高い方が受給者とされます。
 
ただし、こども家庭庁によれば、家庭の状況によって例外的な取り扱いがなされる場合もあります。

・父母が別居中の場合:子どもと同居している親に優先的に支給
 
・父母共に海外在住の場合:日本国内で子どもを養育している「父母指定者」に支給
 
・施設に入所している場合や里親などに委託している場合:原則として施設の設置者や里親などに支給
 
・未成年後見人が養育している場合:その未成年後見人に支給

年齢別・第3子以降の支給金額

児童手当の金額は、子どもの年齢と兄弟姉妹の人数によって変わります。2025年時点においては、1人あたり表1のような支給基準が設けられています。
 
表1

年齢区分 第1・2子 第3子以降
0~3歳未満 月額1万5000円 月額3万円
3歳~高校生年代 月額1万円 月額3万円

出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」を基に筆者作成
 
支給のタイミングは、毎年偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に2ヶ月分まとめて支給されます。これまでの年3回だった支給頻度が年6回に見直されたため、児童手当の利便性が高まりました。
 
また、原則として、申請した月の翌月分から支給が始まりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近く申請が翌月になってしまっても、異動日の翌日から15日以内に手続きすれば、申請月分から受け取れます。
 

第3子以降のカウント方法

第3子以降のカウントは、年齢の高い子から順に数えて3人目以降を指します。なお、児童手当の対象外となる年齢(18歳を過ぎた子)でも、22歳の年度末までであれば「児童の兄姉等」としてカウントが可能です。
 
例えば、20歳(大学生)、16歳(高校生)、8歳(小学生)の3人兄弟がいる場合で考えてみましょう。第1子は児童手当の支給対象外ですがカウントの対象となり、8歳の子は「第3子」として扱われ、月3万円が支給されます。
 

所得制限の仕組みと注意点

かつては児童手当の受給に所得制限があり、一定額を超えると減額または支給対象外となっていましたが、2024年10月の制度改正によって所得制限は廃止されました。これにより、今まで対象外だった家庭も新たに支給の対象となる可能性があります。
 

拡充の対象となる方

政府広報オンラインによれば、以下のような方が、今回の制度改正により支給対象となります。

・旧制度で所得が基準を超えていたため、児童手当や特例給付を受給していなかった方
 
・高校生年代の子どものみを養育している方
 
・子どもの数が多い世帯(多子世帯)で22歳年度末までの上の子がいる方

未申請の方は早めに手続きを

上記で紹介したような対象者の方は、自動的に支給されるわけではなく、お住まいの自治体への申請が必要です。以前は対象外だった方や、高校生のみを養育している方などは、受給資格があるかを確認し、速やかに手続きを済ませましょう。
 
ただし、申請を忘れた場合には原則、過去にさかのぼっての支給はされないことに注意してください。
 

制度拡充で支援が広がる児童手当

児童手当は子どもの年齢や兄弟の人数によって支給額が変わり、制度改正によって2024年10月分から対象範囲が大きく広がりました。所得制限の廃止や高校生年代への支給開始、多子世帯への加算など、以前は対象外だった家庭にも手当の恩恵が行き届くようになっています。
 
家庭の状況によっては、新たに受け取れるようになっている可能性もあるため、該当するかどうか一度確認してみることをおすすめします。
 

出典

こども家庭庁 児童手当制度のご案内
政府広報オンライン 児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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