夏休み中でも「スクールゾーン」は通行禁止!? 子どもが歩いてなくても、うっかり通ると「反則金7000円」の可能性も!“見落としがちなポイント”や対処法を解説
今回は、夏休み中のスクールゾーンの交通ルールと注意点を分かりやすく解説します。
FP2級
スクールゾーンの基礎知識
スクールゾーンとは、小学校の周辺など、通学路での交通事故から子どもたちを守るために指定された区域です。「通学路」や「スクールゾーン」の文字が書かれた道路標示や、近くに学校や幼稚園などがあることを示す、黄色地に子どものシルエットが描かれた標識などで判別できます。
青地に白い人のシルエットが描かれている「歩行者専用」の標識とあわせて、規制時間帯や曜日を記した補助標識がセットで設置されることが一般的です。これらの標識は見落としやすいため、慣れた道でも改めて確認することが重要です。
規制の内容は地域によって異なりますが、多くは平日の朝や夕方の通学時間帯に制限がかかります。
夏休み中でも規制は有効? 見落としがちなポイント
もともと学校が休みの土曜、日曜、祝日は、規制対象外の場合が多いのですが、夏休みや冬休みといった長期休み中については、原則としてスクールゾーンの規制は有効です。
「学校が休みで子どもがいないから通っても大丈夫」と思いがちかもしれませんが、実際には学童保育やクラブ活動、登校日などで子どもが通行している場合があります。そのため、警察による取り締まりが行われることも珍しくありません。
違反した場合の反則金はいくら?
違反した場合には、「通行禁止違反」として青切符が切られ、反則金や違反点数の対象となります。普通車の場合、反則金は7000円、違反点数は2点が科されます。
特に、ゴールド免許の人は、違反によって次回の更新でブルー免許に格下げされ、更新費用や講習時間が増えたり、自動車保険料が上がったりする可能性もあります。長い目で見ると数万円単位の余計な出費につながる可能性もあるため注意が必要です。
また、悪質な違反とみなされた場合や、警察の指示に従わず逃走しようとした場合には、さらに重い罰則や行政処分を受ける可能性もあります。うっかりでは済まされないため十分注意しましょう。
どうしても通行が必要な場合の「許可証」
日常的に規制区域内を通行する必要がある場合には、警察署で「通行許可証」を交付してもらうことで通行が可能になります。ただ、許可証は誰でも簡単に取得できるわけではなく、必要書類を提出し審査を受ける必要があります。
スクールゾーン内に自宅・駐車場がある場合や、介護や介助が必要な人を送迎する場合、電気やガスの修復工事など業務の都合で通行の必要がある場合など、やむを得ない理由でなければなりません。
慣れない道では特に注意が必要
夏休み中でも、スクールゾーンの通行規制は通常どおり適用されます。普段はスクールゾーンを認識して通らないようにしている人も、「夏休みだから大丈夫だろう」と軽い気持ちで標識を無視して通行すれば違反となり、反則金や違反点数の対象となります。
また、旅先や帰省先など慣れない場所で、うっかりスクールゾーンに入ってしまうことも考えられます。普段走り慣れていない土地では、標識の位置や道路の雰囲気に気付きにくく、ナビの指示どおり走っていたら知らないうちにスクールゾーンに入っていた、というケースも考えられます。
特に、見通しの悪い住宅街や細い路地では注意が必要です。標識を見落とさないよう、ゆとりを持った運転を心がけましょう。
出典
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 通行禁止道路の許可申請について
執筆者 : 長谷川節子
FP2級
