夫が「近くのコンビニだし」と、サンダルで車を運転します。「罰金9000円」だそうですが、“クロックス”もNGですか? 脱げやすくなければ大丈夫でしょうか?
本記事では、サンダルやクロックスなどで車を運転することの是非や、違反となった場合の罰金について解説します。
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目次
サンダルでの運転は、法律的にはどうなっている?
まず、道路交通法に「サンダルを履いて運転してはいけない」と明記された条文は存在しません。ただし、サンダルを履くことで結果的に道路交通法第70条および第71条に違反してしまう可能性がある点には注意が必要です。
例えば、第70条には運転者はハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作しなければならないと明記されています。サンダルを履いて運転した場合、サンダルの種類によっては、運転中にブレーキが踏めずに危険な状況になるなどのリスクがあります。そうすると第70条に反するかもしれません。
また、第71条では、運転者が守るべき事項が列挙されており、その中の1つとして「公安委員会が定めた事項に従うこと」があります。各都道府県の公安委員会が定める道路交通規則では、履き物に関するルールを記載している場合が少なくないため、そうした規則への違反と見なされる可能性もあるでしょう。
違反になった場合の反則金はいくら?
実際にサンダルを履いて、ここまで説明してきた項目への違反が認められた場合、反則金を支払う必要があります。
具体的な金額は、普通車の場合、安全運転義務違反では9000円、公安委員会遵守事項違反では6000円です。
いずれにせよ、不安定な履物での運転は反則金が取られるほど危険な行為だということを認識しておきましょう。
東京都・大阪府などでは、サンダルに関する規則が明記されている
実際、東京都や大阪府の公安委員会が定める道路交通規則では、履物に関する規則が定められています。
東京都道路交通規則第8条によると、木製サンダルやげたといった、運転操作に支障を及ぼす可能性のある履物を履いての運転はNGです。
また、大阪府道路交通規則第13条でも、げたやスリッパなど運転を誤るおそれのある履物を履いての運転を禁止しています。
クロックスやはだしはOKなのか?
近年、よく見かけるのが「crocs」のクロッグのような、「クロックス」と呼ばれるタイプのゴム製サンダルです。軽くて履きやすく、近所の買い物などに行く際に重宝している人も多いでしょう。
クロックスの中でもストラップをかかとにかけて足にフィットした状態であれば、比較的安全に運転できるため、違反になる可能性は低いと考えられます。ただし、それも各都道府県公安委員会の判断次第という点には注意が必要です。
また、かかとを踏んだ状態や、パカパカと脱げやすい履き方をしていると、違反と見なされることもあるかもしれません。
はだしについても法律上明確な禁止はありませんが、例えば水遊びの後の濡れた足では、ペダルから足が滑る可能性があるため、安全運転義務違反に問われるリスクがゼロではありません。
車内に靴を常備しておくと安心
たとえ近場であっても、運転する以上は靴の重要性を忘れてはいけません。
おすすめなのは、車内に1足、かかとの固定されたスニーカーなどの運転専用の靴を常備しておくことです。運転しやすい靴であるドライビングシューズなども快適で良いでしょう。
まとめ
「ちょっとくらい大丈夫だろう」と軽い気持ちでサンダルで車を運転した結果、重大な事故を起こす可能性もあります。自分や周囲の安全を守るためにも、運転する際にはしっかりとした靴を履くことが大切です。
特に夏場は軽装になる機会が増えますが、安全第一を心がけましょう。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
東京都道路交通規則
大阪府道路交通規則
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
