2025年4月から育休給付が100%にアップすると聞きましたが、条件があると聞きました。満額で受け取るにはどうすればいいですか?
本記事では、これらの制度について解説します。
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
出生後休業支援給付金とは?
「出生後休業支援給付金」とは、共働き・共育ての推進を目的とする制度です。具体的には、子どもの出生直後の一定期間に、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間支給される制度です。以下で、支給要件と支給額を見てみましょう。
1.支給要件
次の(1)、(2)のいずれの要件を満たした場合に支給されます。
(1)被保険者が、子どもが出生してから一定期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得していること。
(2)被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。もしくは、子どもの出生した翌日に配偶者が育児休業を必要としない要件に該当していること。
2. 支給額
支給額は、次の計算式で算出されます。
支給額=休業開始前賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
つまり、最大28日間、休業開始前の賃金の13%が支給されます。(給付率13%)
この「出生後休業支援給付金」は、従来の育児休業給付金(休業開始から180日目までは賃金の67%の支給率)に上乗せされる形で支給されます。これにより、最大28日間の支給率が合計で80%となります。
これが、手取りで100%相当額を受け取ることが可能です。では、なぜ“手取りで100%”という表現になるのでしょうか?
育児休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、さらに勤務先から給与が支給されない場合には、雇用保険料の負担もありません。また、育児休業等給付は非課税であり、手取りで100%相当の給付となるからです。
ただし、休業開始時賃金日額には上限額(2025年4月1日時点:1万5690円(毎年8月1日に改定))があり、上限額を超える場合には100%とはなりませんので注意をしてください。
育児時短就業給付とは?
出生後休業支援給付金と同様に、2025年4月から創設された制度に、育児時短就業給付があります。これは、育児のための短時間勤務を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付される制度です。以下で、支給要件と支給額を見てみましょう。
1. 支給要件
次の(1)(2)のいずれの要件を満たした方で、以下に示す各月の支給要件(1~4)をすべて満たす月に支給されます。
(1)2歳未満の子の養育を目的に、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の一般被保険者と高年齢被保険者であること。
(2)育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同じ子どもの育児時短就業を開始したこと。もしくは、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある場合には、完全月が12ヶ月あること。11日未満の場合には、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある完全月が12ヶ月あること。
育児休業期間中で、次の要件をすべて満たす月に支給されます。
1)初日から末日まで続けて、被保険者である月
2)1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
3)初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
4)高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
2. 支給額
支給額は、次のように算出されます。
(1)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合
◆育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10%
(2)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合
◆育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率(※1)
(※1)調整後の支給率とは、支給対象月に支払われた賃金額と支給額の合計が、育児時短就業開始時賃金月額を超えないよう調整するものです。
(3)支給対象月に支払われた賃金額と、(1)または(2)による支給額の合計額が支給限度額(※2)を超える場合
◆育児時短就業給付金の支給額 = 支給限度額(※2)- 支給対象月に支払われた賃金額
(※2)45万9000円(2025年7月31まで)
まとめ
2025年4月から子育てを支援すべく、従来の育児休業等給付に加えて、実質手取りで100%相当となる「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」が創設されています。子育て世代の方々は、ぜひこういった制度の活用を検討してみてください。
より詳細な情報や個別のケースについては、ご自身の会社の担当部署やハローワークに直接お問い合わせすると安心でしょう。
出典
厚生労働省 育児休業等給付について
厚生労働省 出生後休業支援給付金リーフレット 2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します
厚生労働省 育児時短就業給付リーフレット 育児時短就業給付の内容と支給 申請手続
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
