自転車の走行中「広がって歩く歩行者」が! ベルを鳴らしたら友人に「罰金になるよ」と注意されましたが、危なくてもダメなのでしょうか?

配信日: 2025.08.09 更新日: 2025.09.26
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自転車の走行中「広がって歩く歩行者」が! ベルを鳴らしたら友人に「罰金になるよ」と注意されましたが、危なくてもダメなのでしょうか?
自転車は、自動車の免許を持っていない人でも気軽に利用できる移動手段です。しかし、自転車に関するルールを把握していない状態で使用している人も一定数います。
 
そのような把握されていない代表的なルールの1つが、ベルに関するルールです。本記事では、ベルを鳴らす行為が罰金の対象となるのか、またベルを鳴らすのはどのようなときかなどについて解説します。
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自転車のベルを鳴らすのは法律違反?

結論から述べると、必要ないときにベルを鳴らしてしまうと、道路交通法違反になる恐れがあります。具体的には道路交通法第54条警音器使用制限違反となり、2万円以下の罰金を支払う可能性が高いです。なお、2026年4月から導入される自転車の「青切符」の場合は反則金3000円です。
 
交通ルールは、車両の運転者が歩行者を優先するのが基本です。そのため、今回のケースのように進路に人がいたとしても、あくまで歩行者を優先しなければなりません。
 

そもそも自転車のベルは何のためについているの?

不用意に鳴らしてはいけないのに、なぜ自転車にはベルがついているのでしょうか。それは、以下のようなベルを鳴らす必要がある場所が存在するためです。

●「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所
●「警笛区間」の道路標識がある区間内の特定の見通しの悪い場所

ちなみに、鳴らすべきときに鳴らさないと5万円の罰金を科せられます。これは、車のクラクションも同様です。
 
また、ベルがついていない自転車は公道では乗ってはいけません。ベルの取り付けについては、都道府県ごとに条例で義務付けているケースもあります。
 
違反すると罰金を科せられる可能性があるため、気になる人は都道府県の公式サイトでチェックしてみましょう。
 

ベルを鳴らせるのはどんなとき?

標識で指定された場所や区間のみならず、危険を防止するためやむをえない場合はベルを鳴らして大丈夫です。例えば、以下のような状況です。

●こちらが左側通行をしているときに向かい側から自転車がやってくる(相手が逆走している状況)
●相手がスマホを操作しながら運転する、傘を差しながら運転するなどの「ながら運転」をしている
●相手の自転車を回避しても、車道で後続車と接触するリスクが高い

しかし、鳴らしてもよいといっても、状況はかなり限定的といえます。基本的には、原則や進路変更、一時停止などで対処するのがよいでしょう。
 

自転車のベルがない場合はどうすればよい?

自転車のなかには、最初からベルがついていないものも存在します。しかし、自転車は法律上車両として扱われるため警音器、すなわちベルの装着が必須です。
 
地方自治体のルールによっては整備不良車両とみなされ、罰金が発生するリスクもあります。そのため、ベルが装着されていない自転車にはできるだけ早くベルを取り付けましょう。
 

必要なとき以外ベルは鳴らさないようにする

自転車のベルは、あくまで特定のエリアや区間で鳴らすためのものです。そのため、進路上にいる歩行者をどかす目的で使用するのは基本的に認められていません。
 
ただし、自身、そして歩行者の危険を防止するためであれば、例外的にベルを鳴らしても問題ありません。いずれにせよ、自転車のベルはむやみに鳴らさないようにしましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
東京都例規集 東京都道路交通規則
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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