4月から実家を離れ「一人暮らし」を始めました。家にテレビを置いていないのですが、「NHK」は「契約」しないといけないのでしょうか?
しかし、家にテレビがない場合だと、受信契約が必要なのか、受信料を支払わなければならないのか、迷うこともあるかもしれません。
本記事では、NHKとの受信契約が必要になるケースや受信料をご紹介するとともに、スマホやパソコンを所有している場合の受信料についても紹介します。
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目次
NHKとの受信契約が必要になるケース
放送法第六十四条には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない」という記載があります。
NHKの放送を受信できるテレビはここでいう「受信設備」に該当すると考えられるため、テレビを設置した場合はNHKとの受信契約を締結し、受信料を支払わなければなりません。
しかし、今回の事例では「一人暮らしの家にはテレビを置いていない」ということなので、受信契約を結ぶ必要はないといえるでしょう。
ただし、ワンセグやフルセグといった機能付きの携帯やスマホ、カーナビなどを持っている場合は、それらが「受信設備」に該当し、受信契約の対象となる点には注意が必要です。
スマホやパソコンを所有しているだけで受信料を支払わなければならない?
2024年に改正放送法が成立し、2025年10月からNHKによるインターネット配信業務が必須業務化されることが決まりました。つまりテレビ以外にも、スマホやパソコンを通じてNHKの番組を視聴できるようになるということです。
「NHKの番組を視聴しなくてもテレビを設置している世帯は受信料を支払わなければならないのであれば、インターネット配信を視聴できるスマホやパソコンも、所有しているだけで受信料の支払いが必要になるのか? 」と思う人もいるでしょう。
しかし、NHKによると「スマホやパソコンを持っているだけでは受信契約の対象にはならない」ということです。また、インターネット配信の受信にはアプリのダウンロードやIDの取得などが必要となりますが「すでに受信契約を締結している人は追加の負担なく利用可能」とされています。
今回の事例では、家にテレビがなくても、スマホやパソコンでインターネット配信の受信を利用するのであれば、受信料の支払いが必要になると考えてよいでしょう。
NHKの受信料はいくら?
NHKの受信料の支払いが必要になったときのために、金額を確認しておきましょう。NHKによると、受信料は「地上放送のみ」「地上放送+衛生放送」の場合で金額が異なるほか、何ヶ月払いかによっても変わってくるようです。以下の表1にまとめました。
表1
| 2ヶ月払い | 6ヶ月前払い | 12ヶ月前払い | |
|---|---|---|---|
| 地上放送のみ | 2200円 | 6309円 | 1万2276円 |
| 地上放送+衛星放送 | 3900円 | 1万1186円 | 2万1765円 |
※NHK 受信料の窓口「NHKの料金」を基に筆者作成
支払い方法には「口座振替」「クレジットカード等継続払い」「継続振込(払込用紙)」などがあります。利用しやすい方法を選択するとよいでしょう。
テレビを置いていない場合はNHKの受信料を支払う必要はないと考えられる
放送法では、NHKの放送を受信できる設備を設置している場合に、NHKとの受信契約が必要となり、受信料を支払わなければならないとされています。
今回の事例では「一人暮らしを始めた家にはテレビを置いていない」ということなので、受信料の支払いは必要ないでしょう。
ただし、2025年10月から開始されるNHKのインターネット配信を受信する場合は、スマホやパソコンを所有している人に受信料の支払い義務が発生します。
スマホやパソコンを所有しているだけでインターネット配信を受信しないのであれば、受信料を支払う必要はないでしょう。
出典
e-Gov 法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本放送協会 2025年10月から改正放送法が施行されるが、今後スマートフォン(スマホ)を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか
日本放送協会 携帯電話・スマートフォン、カーナビ、パソコンで放送を受信可能な場合は受信料が必要か
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
