日焼け対策に「運転席・助手席の窓」にサンシェードを取り付け! 友人に「警察に見つかると罰金6000円」と注意されましたが、違法になるのでしょうか?
しかし、このような「運転中の日焼け対策」が、実は道路交通法違反にあたる可能性があるのを知っていますか。本記事では、運転中のサンシェードがなぜ違法となるのかを説明し、この違反の罰則について解説していきます。
ファイナンシャルプランナー2級
視野を妨げるサンシェードやカーテンは道路交通法違反
道路交通法第55条第2項では、安全な運転のため、「運転者の視野を妨げるような物を取り付けてはならない」と定めています。運転者の「視野」というと前方のフロントガラスのことのみをさすと思う人もいるかもしれませんが、実は運転席や助手席のサイドウィンドウも含まれます。
これらの窓にカーテンやサンシェードをつけたまま走行すると、運転者が道路など周りの様子を見にくくなるのはもちろん、他の車から運転者の目線を確認することが難しくなるので、安全な運転を妨げてしまうことになります。
そのため運転中に窓をサンシェードやカーテンで覆っていて、警察官に「視界不良」と判断されると、指導または取り締まりの対象になるのです。
違反するといくら?
窓をサンシェードやカーテンで覆う行為は、乗車積載方法違反で、違反点数1点かつ反則金6000円が科されます。
また、サンシェードやカーテンのみでなく、「視界を妨げるような大きなステッカー」や「極端に濃いスモークフィルム」なども取り締まり対象となることがあります。
スモークフィルムによっては前方に貼ることができるものもありますが、フロントガラスや前席側面ガラスの透過率が70%以上である必要があり、これを下回ると車検にも通らなくなるため注意が必要です。
中には車検対応のUVカットガラスや可視光線透過率を満たしたスモークフィルムもあります。不安な場合はディーラーが推奨するものを選ぶ、またはカー用品専門店で購入時に確認すると安心でしょう。
駐停車中ならOK? 違法とならない日差し対策とは
走行中に窓用カーテンやサンシェードをつけるのは違反となる可能性がありますが、駐停車中であれば使用することができます。例えば、コンビニやスーパーの駐車場に車をとめている間に、車内の温度上昇や日焼けを防ぐ目的でサンシェードを使うことは問題ありません。
また、運転中にどうしても日差しが気になる場合はアームカバーやサングラスを使って日焼けを防ぐのもいいでしょう。
違反にならない日焼け対策を選ぼう
運転中にサンシェードやカーテンで視界を遮ってしまうと、道路交通法違反となり、違反点数や反則金の対象になる可能性があります。夏場は特に日焼けや暑さ対策が気になりますが、安全な運転のため、危険となる要因は避けましょう。
また車検対応のスモークフィルムや日焼け止め、アームカバーなど、運転の妨げにならない工夫を取り入れて、安全なカーライフを楽しみましょう。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
国土交通省 道路運送車両の保安基準
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
