【定額減税補足給付金】「不足額給付」の申請はお済みですか? 令和6年度に「定額減税」しきれなかった方には「不足額給付金」が支給されます!

配信日: 2025.08.23 更新日: 2025.09.26
この記事は約 3 分で読めます。
【定額減税補足給付金】「不足額給付」の申請はお済みですか? 令和6年度に「定額減税」しきれなかった方には「不足額給付金」が支給されます!
2024年度に定額減税しきれなかった人には、定額減税補足給付金が支給されます。2025年に入り受給対象者にはお知らせや確認書が送付され始めていますが、どんな人が対象なのか分からない人もいるでしょう。
 
本記事では、定額減税補足給付金の概要や給付額と給付対象、手続きの流れを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

「定額減税補足給付金(不足額給付金)」とは?

定額減税補足給付金(不足額給付金)とは、定額減税を十分に受けることができなかった人を救済するための給付金です。定額減税とは、所得税と住民税を一定額減税する措置です。2024年6月以降、給与や年金などの支給時に順次適用され、年末調整でも過不足の精算が行われます。
 
内閣官房によると、定額減税額は納税者と同一生計配偶者または扶養親族1人当たり所得税が3万円、住民税が1万円です。対象者は合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの人は2000万円以下で特定の所得金額調整控除の適用を受ける人は2015万円以下)の人となっています。
 
しかし、この措置だけでは元々の税額が少ない人や年度の途中で収入や扶養親族などが変動した人は定額減税しきれません。そのため、政府はこうした人に対して調整給付金を支給しているのです。
 
調整給付には当初調整給付と不足額給付があり、当初調整給付は2024年夏、2023年の所得等を基にした推計額を用いて算定した額を基礎として支給され、それでも本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合に不足額給付が支給されます。
 

「不足額給付金」の給付額と給付対象

内閣官房によると、不足額給付金の給付額と給付対象者は以下の通りです。
 

I.当初調整給付額と本来給付されるべき金額との間で差額が生じた人

2024年の所得が前年より減少した人や扶養親族が増加した人、当初調整給付後に税額修正が生じた人などが挙げられます。給付額は本来給付されるべき金額と当初調整給付額の差額です。
 

II.定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付にも該当しなかった人

青色事業専従者や事業専従者(白色)の人、合計所得金額が48万円を超える人などが挙げられます。給付額は1人当たり原則定額で4万円です。なお、給付要件に該当するかどうか確認が必要なため、個別に申請する必要があります。
 

「確認書」が届いた方は申請が必要

自治体によって異なりますが、基本的に不足額給付の対象者には7月中に支給のお知らせか確認書が届きます。支給のお知らせが届いた場合は記載内容に誤りがなければ原則として手続き不要ですが、確認書が届いた場合は申請が必要です。
 
確認書は基本的に2024年~2025年にかけて継続して同じ市区町村に在住していた人や、支給のお知らせの送付対象ではない人に届きます。自治体によりますが、申請してからおおむね1ヶ月~1ヶ月半後を目安に不足額給付が振り込まれる予定となっています。
 

まとめ

定額減税補足給付金は定額減税しきれなかった人への給付金で、当初調整給付でも不足分が補えなかった場合などに支給されます。当初調整給付額と本来給付されるべき金額との間で差額が生じた人にはその差額分が、定額減税対象外かつ低所得世帯向け給付にも該当しなかった人は1人当たり原則4万円が支給されます。
 
支給の確認書が届いた場合は、支給要件や手続きなどを確認し、申請漏れを防ぎましょう。
 

出典

内閣官房 定額減税・各種給付の詳細
内閣官房 「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
FF_お金にまつわる悩み・疑問