10月からテレビだけじゃなくスマホにもNHK受信料がかかる? スマホで観ない場合は解約できないの?
本記事では、改正放送法やNHKの公式情報をもとに、スマホの扱いや契約義務、料金、解約手続きなどを分かりやすく解説します。
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目次
スマホだけでも受信料がかかるの?──制度改正の背景と「NHK ONE」とは
2025年10月1日から、NHKのインターネットサービスが大きく変わります。これまでテレビ放送を基本としてきたNHKは、同時配信や見逃し配信、ニュース記事などのネットサービスを統合した「NHK ONE」を開始します。
新しい制度では、テレビがなくても「NHK ONE」を利用すれば受信契約が必要になるため、「スマホを持っているだけで受信料がかかるのではないか」と不安を抱く人が増えています。
結論から言えば、スマホを所有しているだけで受信契約の対象になるわけではありません。
受信契約の対象となるのは、テレビやワンセグ付き端末などNHKの放送を受信できる機器を設置した場合、もしくは実際に「NHK ONE」のサービス利用を始めて、アカウント登録や視聴などの手続き・操作を行った場合に限られます。つまり、単にスマホを持っているだけでは受信契約義務は生じません。
スマホで観なければ契約不要?──受信契約の基本ルール
放送法第64条では、NHKの放送を受信できる受信機器を設置した場合にNHKとの受信契約義務があると定められています。NHKを受信できるテレビやワンセグ対応の機器などを所有している家庭は従来通り契約が必要ですが、スマホにその機能がなく、なおかつ「NHK ONE」を利用しないのであれば、契約は不要です。
重要なのは「NHKの放送を視聴できる環境を整えているか」と「実際に利用しているか」という点です。したがって、スマホを持っている人すべてが対象になるわけではなく、利用の有無によって契約の要否が決まると考えられます。
受信契約の内容と料金体系──テレビ契約とネット専用契約の違い
受信契約には、従来からある「地上契約」と「衛星契約」に加え、テレビを持たない人向けの「ネット専用契約」が新設されます。料金は地上契約と同じで、月額1100円(税込み、沖縄県を除く)。従来の料金体系と同様に、6ヶ月前払いや12ヶ月前払いを選ぶと月あたりの負担が軽くなる仕組みが用意されています。
ここで誤解しやすいのは、ネット専用契約が「安い代替手段」ではないという点です。テレビを持たなくても、「NHK ONE」を利用すればテレビ契約と同額の支払いが求められます。これは放送とネット配信を公平に扱うための仕組みで、テレビがないからといって受信料を大きく減らせるわけではありません。
解約はどうすればいい?──注意すべき点とは
解約についても知っておく必要があります。テレビの場合はすべての受信機器を手放したり、テレビなどを設置した家に誰も住まなくなったりする場合にはNHKに連絡をして所定の届出書を提出することで解約が可能ですが、ネット専用契約は少し注意が必要です。
アプリを削除したりアカウントを消しただけでは受信契約の解約にはならず、通常の解約と同様に、原則としてNHKに連絡をして所定の手続きを行わなければなりません。
この点を知らずに「もう使っていないから解約できているはず」と思い込み、請求が続いてしまうケースもあるかもしれません。「NHK ONE」の解約の際は、手続き方法を事前に確認し、正しく対応することが大切です。
まとめ:ネット時代の受信料制度、どう向き合うべきか
今回の制度改正によって、テレビを持たなくても、スマホなどでNHKのインターネットサービスを利用することで受信契約義務が発生するようになります。
スマホを所有しているだけでは受信料はかかりませんが、「NHK ONE」のサービス利用を始めて、アカウント登録や視聴などの手続き・操作を行った場合、受信契約が必要になります。料金は地上契約と同じ水準で、解約手続きには注意が求められます。
公共放送をどう支えるかは社会全体の課題であり、今後も議論が続くでしょう。利用するかどうかを判断する際には、制度の内容を正しく理解し、納得したうえで契約や解約の対応をとることが大切です。最新情報を確認しながら、自分にとって無理のない方法で向き合っていくのがよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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