15年前に発行された「全国共通百貨店商品券5万円分」を実家で発見!発行元がすでに“倒産”している場合、もう使えないのでしょうか?

配信日: 2025.09.09 更新日: 2025.09.26
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15年前に発行された「全国共通百貨店商品券5万円分」を実家で発見!発行元がすでに“倒産”している場合、もう使えないのでしょうか?
実家の整理をしていたところ、古い商品券が出てきたことがある人もいるかもしれません。まとまった金額であれば臨時収入としてうれしく思うこともあるでしょう。
 
しかし、発行から十数年が経過していたり、商品券の発行元となった百貨店が倒産していたりするケースもあります。その場合、商品券が今も使えるか不安に思うでしょう。
 
そこで今回は、全国共通百貨店商品券の仕組みや有効期限、発行元が倒産した場合の扱いについて解説します。手元に古い商品券がある方はぜひ参考にしてください。
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全国百貨店共通商品券について

全国共通百貨店商品券は一般社団法人日本百貨店協会が発行している商品券で、協会に加盟する全国の百貨店で使用可能です。額面は1000円のみの紙の商品券となります。
 
一般社団法人日本百貨店協会によると、大手百貨店だけでなく地方の百貨店を合わせると全国約500の店舗で利用できます。食料品・衣料品・家具・生活雑貨など幅広い商品に使える点が特徴です。
 
ただし、ギフトカード・商品券・切手・印紙・はがきなど一部購入できない商品もあります。
 

全国百貨店共通商品券の有効期限について

全国共通百貨店商品券には有効期限がないとされています。数十年前に入手した商品券でも、券面がきちんと判別できれば現在も利用可能でしょう。よって今回のケースのように、15年前に発行された古い商品券でも利用可能といえます。
 
ただし、ミシン線に沿って切り取られている、破損により証票番号が読み取れないなど、著しく毀損(きそん)している場合は使用できない可能性が高いでしょう。そのほかにも、偽造・変造された商品券や、違法に取得した商品券なども使えないことを覚えておきましょう。
 

発行元の百貨店が倒産している場合はどうなるのか?

前章でみたように、15年前の商品券でも保管状態がよければ、商品やサービスの支払いに利用できる可能性が高いでしょう。
 
しかし、発行元の百貨店がすでに破産・民事再生手続開始・会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあった場合は利用できない可能性があるため注意が必要です。
 
ただし、破産した百貨店の発行した全国百貨店共通商品券が使えなくなった場合でも、還付を受けられるかもしれません。
 
一般社団法人日本百貨店協会は、消費者保護のため「資金決済に関する法律」に基づき、一定期間内であれば還付を受けられるとしています。
 
該当の商品券が手元にある場合は、一度お住まいの地域の財務支局へ問い合わせましょう。所定の手続きを経たうえで還付が受けられるかもしれません。
 

発行元の百貨店が破産している場合は使えなくなるが、還付を受けられる可能性がある

全国百貨店共通商品券は一般社団法人日本百貨店協会が発行している紙の商品券です。協会に加盟している全国の店舗で共通して使えて、衣料品・食料品・日用品などを始めとした幅広い商品を購入できる点が特徴です。
 
万が一、発行元の百貨店が破産している場合は、その全国百貨店共通商品券は使えなくなることがあるようです。
 
ただし、すぐにただの紙切れになるわけではありません。近くの財務局へ申し出ることで、商品券の還付を受けられる可能性があります。
 
基本的に有効期限のない商品券ですが、発行元の破産や商品券の劣化など、発行から時間が経過すると使えなくなるリスクもあります。手元に商品券がある場合は贈り物や普段の買い物など積極的に活用するとよいでしょう。
 

出典

一般社団法人日本百貨店協会 ご利用約款 第9条(発行保証金の還付)
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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