シングルマザーで「生活保護」を受けています。生活保護を受けながら“子育て給付金”は併用できますか? 収入にカウントされるのでしょうか?

配信日: 2025.09.15 更新日: 2025.09.26
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シングルマザーで「生活保護」を受けています。生活保護を受けながら“子育て給付金”は併用できますか? 収入にカウントされるのでしょうか?
シングルマザーで生活保護を受けている方のなかには、「子育て支援の給付金も受け取りたいけれど、生活保護が減らされるのでは…」と心配される方が少なくありません。
 
本記事では、「子育て給付金」とはどういう制度なのか、受給中に併用できるのか、給付金が収入としてどのように扱われるのかを、実際の制度例も踏まえて解説します。
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「子育て給付金」って何を指す?

「子育て給付金」と呼ばれる制度は複数あり、「児童手当」「児童扶養手当」「出産・子育て応援給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」などを指しています。
 
受給の条件や支給額、受給対象はどの制度を指しているかで異なります。また、制度によっては自治体独自のものもあり、名称や内容が地域で違うことがあります。
 

生活保護受給中でも子育て給付金は受け取れるか?

多くの場合、生活保護を受給中でも「子育て給付金」を受け取ることは可能です。厚生労働省の通知で、「出産・子育て応援給付金」のような制度は被保護者(=生活保護受給者)でも給付対象になるとしています。
 
また、「臨時特別給付金(子育て世帯向け)」などの増額分の児童手当についても、生活保護を受けていても支給されることが確認されています。
 

給付金は生活保護の“収入認定”になるのか?

ここがよく誤解されるポイントですが、「受け取った給付金が生活保護費から差し引かれるか(収入認定されるか)」は、その給付金の種類や目的、国や自治体の運用によって異なります。
 
一部の給付金は、「収入として認定しない」という扱いになっているものがあります。令和2年の「子育て世帯への臨時特別給付金」では、その目的を鑑みて、生活保護制度上“収入認定しない”とされた通知が出されています。
 
一方、児童扶養手当のような制度は、生活保護費の算定時に収入として扱われることがあります。つまり、児童扶養手当が支給されていても、その金額分だけ生活保護費が減る可能性があります。
 
したがって、どの給付金かによって「収入認定されるかどうか」が変わるので、受給前に制度名を確認し、自治体・ケースワーカーに聞くことが大切です。
 

自治体や制度によって異なるケース・注意点

子育て給付金の名前や内容が似ていても、自治体ごとで条件や運用が異なることがあります。次のような点に注意しましょう。


●制度が国のものか、都道府県・市町村が独自に行うものか
●「被保護者」であることを条件に含めているかどうか
●給付金の目的が「子育て支援」「出産準備・養育用品購入」など明確かどうか
●支給額・申請手続きの方法(後から申請が必要・自動的に支給されるなど)
●支給が「現金」か「物品購入助成」か、その性質によって収入認定の扱いが異なる可能性

また、給付金を受け取った後も、生活保護の申請があるとき・見直しのときに「所持金・収入見込額・給付金の使途」などが確認され、給付金の一部または全部が考慮されることがあります。
 
自治体のケースワーカーとのやりとりで、給付金をどのように分けるか、記録をどう残すかを事前に確認しておくと安心です。
 

まとめ

生活保護を受けていても、子育て給付金を受け取れる場合は多くあります。ただし、その給付金が生活保護の収入として扱われるかどうかは制度によって異なります。
 
申請前に制度名と内容を確認し、収入認定の有無を自治体に問い合わせることが大切です。不明点は必ずケースワーカーに相談しましょう。
 

出典

厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
厚生労働省 非課税世帯給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)
厚生労働省 200422 事務連絡案 (子育て世帯への臨時特別給付金)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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