雨の日に「傘をスタンドに固定」して走る自転車を目撃! 青切符導入で「罰金5000円」らしいけど、傘を持ってなくても“対象”になるのでしょうか?

配信日: 2025.09.14 更新日: 2025.09.26
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雨の日に「傘をスタンドに固定」して走る自転車を目撃! 青切符導入で「罰金5000円」らしいけど、傘を持ってなくても“対象”になるのでしょうか?
雨の日に傘をさしながら自転車を運転すると危ないと分かっていても、雨がっぱを着るのは面倒なものです。そのため、傘スタンドで傘を固定して自転車に乗っている人もいるのではないでしょうか。
 
2026年から導入される青切符で、傘さし運転は反則金5000円が科せられます。では、傘を固定して乗っていても青切符が切られるのでしょうか。
 
本記事では自転車の青切符制度の概要や、傘スタンドを使った場合の適法性などを解説します。
山根厚介

2級ファイナンシャルプランニング技能士

自転車の青切符導入について

車やバイクで一時不停止などの交通違反をして、警察に見とがめられると「青切符」を切られます。自転車での交通違反についても、この青切符が2026年4月から適用されるようになります。
 
自転車が関わる交通事故が多い点や、その際に交通違反が多くみられる点などが青切符導入の理由です。現在は、自転車で交通違反をすると「指導警告」または「赤切符」で処理されます。
 
一定期間内に反則金を納めると終結する青切符に比べて、赤切符は検察庁に送致されるなど処理が複雑です。罰金などになると前科がつくため、青切符と比べると非常に重い処分だといえます。迅速な処理や、違反に見合った妥当な処分を行うことも、自転車に青切符が導入される理由の1つです。
 

傘さし運転も青切符の対象?

傘をさしながら自転車を運転して、警察官から注意されたことがある人もいるのではないでしょうか。傘をさしながら自転車を運転する行為について、道路交通法に明確な条文があるわけではありません。しかし、道路交通法第71条に「運転者の遵守事項」があり、その中の1つに「公安委員会が定めた事項」を守らなければならないとされています。
 
「公安委員会が定めた事項」は、各都道府県の道路交通法施行細則などで定められています。
 
例えば、広島県では広島県道路交通法施行細則の第10条第1項第4号に「傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失う恐れのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」と定められており、これによって傘さし運転が禁止されています。
 
青切符が導入されると「公安委員会遵守事項違反」として反則金5000円の違反です。
 

傘スタンドは違反になる?

傘を自転車に固定する「傘スタンド」であれば、傘を持っていないから違反にならないのでは? と思うかもしれません。これは都道府県によって見解が異なるようです。前出の広島県では「視野の妨げや安定を失う恐れのある場合」は違反としています。
 
大阪府では、大阪府道路交通規則に広島県のものとほぼ同様の条文があります。その一方、大阪府警察では、傘を固定していれば片手運転にならないものの、ほかの条文の違反になる可能性があるともしており、いまひとつはっきりしません。
 
しかし、仮に違反にならないとしても、傘スタンドを使った自転車の運転は危険です。風にあおられると不安定になりますし、傘の端が歩行者などと接触する恐れもあります。雨の日に自転車を運転するのであれば、雨がっぱを着たほうがよいでしょう。
 

まとめ

自転車の交通違反や事故が増えているため、2026年4月から自転車の運転にも青切符が導入されます。傘さし運転は青切符で処理される違反の1つで、反則金は5000円です。傘をスタンドなどで固定した場合も、都道府県にもよりますが、違反になる可能性が高いでしょう。
 
違反にならないとしても、傘を固定した自転車の運転は、手持ちによる傘さし運転と同様に危険です。雨の日は、雨がっぱを着て自転車に乗りましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
広島県法規集(広島県) 広島県道路交通法施行細則
警察庁 自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額
広島県警察 自転車交通ルール|改正について
大阪府例規集 大阪府道路交通規則
 
執筆者 : 山根厚介
2級ファイナンシャルプランニング技能士

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