【2025年10月から】「NHKネット配信」が受信料必須に!受信料を払いたくないので“テレビを置いてない”のに、今後はスマホやパソコンを持っているだけで払う必要があるのでしょうか?
この有料サービスは、ネット配信がテレビ放送と同じ扱いになるという2024年の放送法改正を受け、ネット配信の視聴に対しても受信料の支払いが必要になるため開始されるものです。このサービス開始により、今後はテレビを持っていない人まで受信料を払わなければいけなくなるのでしょうか。
本記事では、制度変更の背景や契約の仕組みをふまえて、テレビを持たない人でもネット配信に対する受信料の支払い義務が生じるのかについて解説します。
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
目次
NHKの受信契約はどう変わった?
従来、NHK受信契約は、NHK放送を受信できるテレビを設置している世帯が対象でした。そのため、NHKの受信料を払いたくないという理由でテレビを設置しない世帯は、契約義務の対象外となり、受信料の支払いを免れてきました。
しかし、2024年の放送法改正により、NHKのネット配信もテレビ放送と同様に受信契約の対象に含まれました。
この法改正を受け、2025年10月からスタートする新サービスが「NHK ONE」です。このサービスはネット配信のプラットフォームの役割を担い、総合テレビやEテレなどの番組の同時配信や見逃し配信などのコンテンツを、スマホやパソコンから視聴できます。
テレビを持っていなくても、スマホやパソコンでNHKのネット配信を視聴した時点で、受信契約が成立し、受信料の支払いが発生します。
NHK ONEの受信料は地上契約と同じ金額
NHK受信料(月額、税込)は、地上契約(地上放送・配信)が1110円、衛星契約(衛星放送および地上放送・配信)が1950円です(2025年時点)。テレビを持たずネット配信のみを受信する場合は、「地上契約」に分類されます。したがって、NHK ONEの受信料は地上契約と同じく月額1110円です。
スマホやパソコンを持っていると受信料を支払う義務がある?
テレビの設置が従来の契約対象の判断基準でしたが、今後の契約対象の判断基準として、スマホやパソコンを持っていることそのもので判断されることはありません。NHKの発表によると、ネット配信にかかる受信料は、一定の手続きを行って受信を開始した人に対して発生します。
具体的には、スマホやパソコンでNHK ONEを利用して配信を視聴するためには、アプリやサイトから利用規約への同意、アカウントの登録、受信契約などの手続きを行うことが必要になります。つまり、スマホやパソコンを持っていても、これらの手続きを完了してNHKの配信を視聴しなければ受信契約の対象にはなりません。
なお、もともとNHKのテレビ受信契約がある世帯がネット配信を利用する場合は、追加料金は発生しません。今回の改正で新たに受信料の支払いが発生するのは、テレビ放送の受信契約のない人で、かつ、ネット配信を視聴するために本人の意思により受信契約する人のみとなります。
ネット配信の受信契約を結ぶかどうかは自分で判断しよう
2024年の放送法改正により、NHKのネット配信もテレビ放送と同様に受信契約の対象として位置づけられ、視聴者の契約義務の範囲が拡大されました。従来は、「テレビは置いていないから大丈夫」と考えていた人も、今後はスマホやパソコンでNHKの配信を視聴すると受信契約の対象になります。
ただし、NHKのネット配信を視聴するためには、アカウントの登録など、一定の手続きが必要です。そのため、スマホやパソコンを持っているだけでは契約義務が発生することはなく、自分の意思で受信契約を結ぶか否かを選択できます。
テレビ放送の受信料の支払いを避けてきた人も、これを機にNHKのネット配信サービスの内容などを理解し、自分にとって必要かどうかを改めて考えてみましょう。
出典
総務省 放送法の一部を改正する法律(令和6年法律第36号)の概要
日本放送協会 10月1日スタート 新インターネットサービス「NHK ONE」サービスの詳細と特徴
日本放送協会 「NHK ONE」のサービス利用・登録における視聴者サポートについて
日本放送協会 10月以降のNHKのインターネットサービスご利用方法と受信契約について
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
