出張先で「会食費1万5000円分」の領収書を紛失!店に再依頼すると「もう発行できません」とのこと…領収書がないと経費として落とせない?

配信日: 2025.09.19 更新日: 2025.09.26
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出張先で「会食費1万5000円分」の領収書を紛失!店に再依頼すると「もう発行できません」とのこと…領収書がないと経費として落とせない?
経費として精算しようとしていた会食費の領収書を紛失した場合、「経費として落とせなくなるのではないか?」と不安になる人もいるでしょう。
 
店に依頼すれば領収書を再発行してもらえるのか、再発行できなかった場合はどうすればよいのか、確認しておいた方がよいかもしれません。
 
本記事では、領収書がなくても経費にできる可能性や、領収書の代わりになる書類をご紹介します。
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領収書を紛失した場合、再発行してもらえるのか?

領収書を紛失したことに気づいたとき、まず考えるのは「再発行してもらえるか?」ということでしょう。
 
民法第486条で「受取証書の交付請求」について定められている通り、支払者から求められた場合、受領側には領収書を発行する義務が生じます。しかし、再発行に関する決まりは法律では定められていません。
 
そのため、支払者から領収書の再発行を求められても、受領側である事業者はそれに応じなくてもよいことになります。再発行した領収書が経費の水増しなどに利用されることをおそれて、応じない事業者もいるでしょう。
 
なかには応じてくれる事業者もあるかもしれないため、まずは確認することをおすすめします。
 

領収書がなくても経費にできる可能性はある?

今回は「会食をした店に再発行を依頼したが、応じてもらえなかった」ということですが、領収書がなくても経費として落とせる可能性はあるのか、確認してみましょう。
 
国税庁のホームページには「課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿および事実を証する区分記載請求書等の両方を保存する必要がある」と記載されています。
 
「領収書の保存が必要」とは明記されていないため、領収書がなくても経費にできる方法はあると考えてよいでしょう。
 
ただし、領収書なしで経費にする場合は不正利用を疑われる可能性があります。何度も続くと税務調査での印象が悪くなることもあり得るため、紛失しないよう、慎重に管理することが重要です。
 

領収書の代わりになるもの

領収書を紛失してしまったときは、領収書の代わりになる資料を用意する必要があります。支払いを証明できる資料にはどのようなものがあるか、ご紹介します。
 

クレジットカードや電子マネーの利用明細

支払いにクレジットカードや電子マネーを利用した場合は、利用明細が領収書の代わりになる可能性があります。ウェブサイトの利用明細をプリントして添付するとよいでしょう。
 
個人のクレジットカードを使った場合は、関係のない利用明細も一緒に載ってしまう可能性がありますが、その部分を黒塗りなどで隠しておくと処理する側も分かりやすくなるはずです。
 

レシート

レシートが領収書の代わりになる場合もあるため、現金で支払った場合は保管しておくと安心です。支払日や支払先・支払明細などが記載されているかどうか、事前に確認しましょう。
 

領収書がなくても利用明細などが代わりになり経費にできる場合もある

経費として落とすはずだった会計で領収書を紛失したときは、再発行してもらえないか確認しましょう。ただし、再発行は法律で義務づけられていないため、応じてくれない事業者もあるかもしれません。
 
領収書がないと「経費にできないのでは?」と心配になるかもしれませんが、必ずしもそうではないようです。
 
領収書がなくても、クレジットカードや電子マネーの利用明細、レシートなどが領収書の代わりになり、経費にできる場合もあるため、そういったものが手元に残っていないか確認するとよいでしょう。
 

出典

デジタル庁e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編 債権 (受取証書の交付請求等)第四百八十六条
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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