現在マイホームを建設中です。新居にはテレビを置かない予定ですが、NHKの受信料は断っても問題ないでしょうか?

配信日: 2025.09.20 更新日: 2025.09.26
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現在マイホームを建設中です。新居にはテレビを置かない予定ですが、NHKの受信料は断っても問題ないでしょうか?
マイホームの建設を進める中で、「新居にはテレビを置かない」と決めているご家庭も増えてきました。そこで気になるのが、NHKの受信料です。テレビがなければ支払い義務はないと思いがちですが、実際にはスマートフォンやカーナビなど、思わぬ機器が対象になるケースもあります。
 
本記事では、テレビを設置しない場合にNHK受信料を断っても問題ないのか、その判断基準や注意点を解説します。
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テレビを置かないなら受信料は不要? まずは「受信設備」の定義を知ろう

マイホームを建設中で「テレビは置かない予定」と考えている方にとって、「NHKの受信料を支払わなくてよいのか」は気になるポイントです。テレビを設置せず、他にもNHKの放送を受信できる機器がなければ、受信料を支払う義務はありません。
 
NHKの受信料制度は「放送法」という法律に基づいており、第64条には「受信設備を設置した者は、NHKと契約しなければならない」と記載されています。この「受信設備」とは、テレビだけに限らず、ワンセグ付きのスマートフォンやカーナビ、テレビチューナー付きのパソコンなども含まれます。
 
つまり、「テレビがない=受信料不要」とは限らず、「NHKを受信できる設備が一切ないこと」が重要なポイントになります。
 

思わぬ受信設備に要注意

実は、NHKの受信料の対象となる「受信設備」は意外と広範囲です。たとえば、以下のような機器も該当する可能性があります。

・ワンセグ/フルセグ機能付きのスマートフォン
 
・テレビチューナー付きのパソコン
 
・地デジ対応のカーナビ
 
・チューナー一体型のポータブルモニター

これらを所有しているだけで、NHKとの受信契約義務が生じる場合があります。特にワンセグ付きスマートフォンは、自分では使っていないつもりでも、機能として搭載されていれば「受信設備」と見なされることがあります。
 
また、テレビを持っていても、アンテナ線を外している、映らないよう設定しているなどのケースでも、「将来的に簡単に視聴可能に戻せる状態」であれば、契約義務があると判断された判例もあります。
 
そのため、「テレビは置かない予定」でも、家の中や車内に上記のような機器がないか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
 

契約を求められたらどうする? 正しい対応のポイント

NHKの契約担当者が訪問してきた際、「テレビは設置していない」と伝えるだけでは十分でない場合もあります。相手は「他に受信設備があるのでは?」と確認してくることもあるからです。そんなときは、以下のように冷静に対応するのがベストです。

・まず「テレビもワンセグも含め、NHKを受信できる機器は一切持っていません」と明言する。
 
・証明を求められた場合に備えて、家電購入履歴や仕様書など、受信機能がないことを示せる資料を保管しておく。
 
・不安な場合は、NHKの公式窓口に問い合わせて、自分のケースが契約対象かを確認する。

一度契約してしまうと、解約には「受信設備を撤去した証拠」などが必要になるため、最初の段階で契約しないよう注意しましょう。
 

今後の制度変更にも注意しつつ、冷静な判断を

現時点では、NHKの受信契約は「放送を受信できる機器を設置しているかどうか」が判断基準となっています。あなたのように「テレビを設置しない」「他に受信設備もない」という状態であれば、NHK受信料を断っても法律上問題はないと考えられます。
 
ただし、NHKはネット配信サービス「NHKプラス」や今後予定されている「常時同時配信サービス(仮称)」の拡充により、インターネット経由でも受信料を徴収する可能性が話題となっています。将来的に制度が変われば、スマホやパソコンだけでも受信契約が必要になるかもしれません。
 
そのため、今後の制度の動向にも注意を払いながら、現時点では「受信設備がなければ契約不要」という原則にのっとって、冷静に対応することが大切です。
 
新居での生活が始まると、いろいろな家電を購入する機会が増えます。知らないうちに受信設備を持っていた、ということにならないよう、仕様や機能を確認しながら機器選びをすると安心です。制度を正しく理解して、納得のいく判断をしましょう。
 

出典

日本放送協会 放送法と公共放送
日本放送協会 よくある質問
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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