「ながら運転」喫煙でも罰金⁉ 知られていない罰金対象になる”行動”と”違反金”とは?

配信日: 2025.09.24 更新日: 2025.09.26
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「ながら運転」喫煙でも罰金⁉ 知られていない罰金対象になる”行動”と”違反金”とは?
スマートフォンの操作や飲食など、運転中に別の行動をする「ながら運転」は交通事故の大きな原因とされています。道路交通法の改正で取り締まりも厳しくなり、違反点数や罰金が重く科されるようになりました。
 
しかし、具体的にどんな行動が違反になるのか、意外と知られていないケースもあります。運転中のちょっとした行動が思わぬ罰則につながることもあるため、正しい知識を持っておくことが大切です。
 
そこで本記事では、運転中の喫煙がどのようなときに違反と見なされるのか、実際に科される罰則や違反金の目安を解説します。
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「ながら運転」とは? 法律上の位置づけ

道路交通法には、「ながら運転」と明確に定義された言葉はありません。しかし、2019年の道路交通法改正により、スマートフォンの保持や操作に関する罰則が厳しくなりました。また、それ以外の行為についても「安全運転義務」に違反すると判断されれば、警察の取り締まりの対象となります。
 
道路交通法第70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。
 
したがって、スマートフォン操作だけでなく、運転操作を妨げる行為や前方から視線をそらす行為は「安全運転義務違反」となります。タバコを吸う行為も、その結果として運転に支障があれば処罰対象になる可能性があります。
 

喫煙で違反になる行為の具体例

運転中の喫煙そのものは直ちに違反にはなりませんが、次のような行為は「ながら運転」や「安全運転義務違反」として取り締まりられる恐れがあります。

・タバコに火をつける際に前方不注意となり、車線をはみ出した
 
・灰皿を探すために下を向き、ブレーキ操作が遅れて追突事故を起こした
 
・吸い殻を車外に投げ捨てようとしてハンドル操作を誤った
 
・電子タバコの操作に気を取られ、画面を見続けるなど運転に支障が出た

いずれも「喫煙そのもの」が問題なのではなく、喫煙に関連した行為が運転操作に支障をきたすかどうかが判断基準になります。
 

実際の違反金と点数の目安

喫煙にそのものに対する特定の反則金はありませんが、「安全運転義務違反」として認定されると、普通車の場合は反則金9000円、違反点数2点が科されます。
 
さらに、事故を引き起こした場合は「過失運転致死傷罪」などの刑事責任を問われる可能性もあり、7年以下の懲役または禁錮・100万円以下の罰金、免許停止や取り消しの行政処分を受けることもあります。
 
なお、スマートフォン操作などの操作に関する「携帯電話使用等違反」は、普通車で反則金1万8000円、違反点数3点とより厳しく、交通の危険を生じさせた場合は即座に免許停止(違反点数6点)になります。
 
喫煙に関しても、運転操作に支障をきたして重大な事故を起こせば、これらと同様に重い処分が科される可能性があります。
 

喫煙が原因で罰則につながるケース

喫煙がすぐに違反になるわけではありませんが、運転への影響次第で取り締まりの対象となることがあるのが分かった思われます。本章では、喫煙中の運転が原因で実際に処罰の対象となり得るケースを見ていきましょう。
 
1. 事故を起こした場合
 
タバコに火をつけようとして前を見ておらず追突事故を起こした場合、ながら運転や安全運転義務違反として処罰される可能性があります。
 
2. 操作が不安定と判断された場合
 
警察官が走行中の蛇行や運転操作の乱れを確認し、その原因が喫煙であると判断すれば、反則金や違反点数が科されることがあります。
 
3. 吸い殻のポイ捨て
 
車外への吸い殻を捨てる行為は、道路交通法や廃棄物処理法などに違反し、罰金や科料が科されることもあります。
 
このように、小さな行為でも法律違反となり得るため、運転時はマナーと安全意識を十分に持つことが大切です。
 

喫煙運転で注意すべきポイント

運転中の喫煙で特に注意したいのは、「視線」と「両手の自由度」です。ライターでの着火や電子タバコの操作などで目線が下がると、短時間でも前方不注意となり、大きな事故を引き起こすリスクがあります。また、片手がふさがることで、ハンドル操作やブレーキ反応が遅れやすくなります。
 
一見わずかに見える行為でも、事故につながれば結果は重大です。「ちょっとくらい大丈夫」と軽視せず、喫煙するなら安全な場所に停車してから吸うことが望ましいです。
 

タバコを吸う前に安全運転を優先しよう

運転中にタバコを吸うこと自体は、法律で直接禁止されていません。しかし、その行為が原因で前方不注意や操作ミスが生じた場合、安全運転義務違反として反則金や違反点数の対象になり、事故につながればさらに厳しい処分を科される可能性があります。
 
ながらスマートフォンと比べると注目されにくいものの、喫煙も運転中のリスク行為として十分に認識されるべきものです。吸いたくなったら安全な場所に停車してから吸う、吸い殻は必ず車内で適切に処理するなど、ルールとマナーを守ることが重要です。
 
安全運転を優先すれば、罰金や違反点数を避けられるだけでなく、事故から自分や自分の周囲を守ることにつながります。喫煙習慣がある方は運転中の行動を見直し、安心して運転できる環境を整えていきましょう。
 

出典

警視庁 交通違反の点数一覧表
警察庁 やめよう! 運転中のスマートフォン・携帯電話等使用
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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