夫婦2人でしばらく海外に住むことに…。子どもを祖父母に預けると「児童手当」はもらえなくなるのでしょうか?

配信日: 2025.09.25 更新日: 2025.09.26
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夫婦2人でしばらく海外に住むことに…。子どもを祖父母に預けると「児童手当」はもらえなくなるのでしょうか?
夫婦ともに海外赴任が決まり、子どもを日本国内に居住する祖父母に預ける場合も、児童手当を受給することはできるのでしょうか。
 
本記事では、児童手当制度の概要と受給要件、そして保護者が海外赴任する場合の取り扱いについて詳しく解説します。具体的な申請や手続き方法についても触れるので、ぜひ参考にしてください。
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児童手当の基礎知識と受給要件

児童手当とは、原則として日本国内に住んでいる0歳から高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。支給対象となる児童の年齢や人数に応じて支給額は変動します。
 
こども家庭庁によれば、2025年9月時点での児童手当の受給月額は、次の通りです。


●0~3歳未満:1人あたり1万5000円(第3子以降は3万円)
●3歳~高校生年代:1人あたり1万円(第3子以降は3万円)

前述の通り、児童手当の受給対象となるためには、原則として、対象となる児童が日本国内に住んでいることが条件となります。ただし、留学などのために児童が海外に居住していて、一定の要件を満たす場合は受給対象となります。
 

保護者が海外赴任する場合の取り扱いについて

例えば今回の事例のように、夫婦ともに海外赴任になったものの、学校などの理由で子どもを海外に連れて行かずに、日本国内にいる祖父母に面倒をみてもらっているという家庭もあるでしょう。
 
このようなケースでは、「児童手当を受給できなくなるのでは?」と心配される方もいるはずです。実は、一定の条件を満たすことで、父母が海外に住んでいる場合も児童手当を受給し続けることができます。
 
その際にポイントとなるのが「父母指定者」です。これは、父母など児童を養育する保護者が、日本国内で児童を養育している祖父母などを「父母指定者」として指定し、指定された人が児童手当を受け取れるようにするものです。
 
「父母指定者」の制度を利用するためには、次のような要件を満たさなければなりません。


●父母など児童の生計を維持している人が指定すること
●指定された父母指定者が日本国内で児童と同居、監護、生計を同じくすること
●指定された父母指定者が児童の住所地の市区町村に届け出ること

この制度を活用すれば、海外赴任期間中でも、滞りなく児童手当を受給できます。手続き方法や必要書類は自治体によって異なる場合があるため、海外赴任が決まったら早めに市区町村の窓口へ相談に行きましょう。
 

「父母指定者」の申請方法や手続きの流れ

前述の通り、父母指定者の制度を利用する場合、日本国内で子どもを養育する祖父母などを父母指定者として定める必要があります。
 
まず、父母指定者とされた人が児童の住所地の市区町村に届け出をしなければなりません。その際に、「児童手当 父母指定者指定届」の提出が必要です。
 
「父母指定者指定届」は、各自治体の窓口にて指定用紙を受け取るか、ホームページなどでダウンロードして、必要事項を記入する必要があります。
 
書類がそろったら、児童の住所地の市区町村役場へ提出します。認定されれば、父母指定者が新たな受給者として、児童手当が受給できるようになります。
 
必要書類の用意などもあるため、赴任が決まったら早めに相談・準備を進めることが大切です。手続き方法や必要書類は自治体によって異なる場合があるため、詳細は必ずお住まいの市区町村の窓口や公式サイトで確認してください。
 

海外赴任でも条件を満たせば児童手当は継続できる

夫婦そろって海外赴任となり、子どもを国内にいる祖父母に預ける場合でも、条件を満たして正しい手続きをすれば、児童手当を継続して受け取ることができます。
 
そのためには、赴任が決まった段階で速やかに祖父母など父母指定者を決定し、必要書類をそろえて自治体へ届け出なければなりません。赴任前は、さまざまな対応に追われてしまいがちですが、余裕を持って準備を進めましょう。
 
父母指定者の申請時に必要な書類は自治体によって異なる場合があります。手続きをする前に、必ずお住まいの市区町村の窓口や公式サイトで最新情報を確認しましょう。
 

出典

こども家庭庁 児童手当制度のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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