2025年10月から改正放送法によって施行される「NHKネット受信料」。スマホを持っている人は支払いが義務化されるの?
本記事では、改正のポイントと実際の契約義務の有無、そしてスマホしか持っていない人が気をつけるべき点について、わかりやすく解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
放送法の改正で何が変わる? NHKのネット配信が「必須業務」に
放送法の改正により、2025年10月からNHKのインターネット配信が「必須業務」となります。これにより、NHKはネット上でも番組を同時配信・見逃し配信することが義務となり、新たなサービス「NHK ONE」の導入が予定されています。
この背景には、テレビ離れが進む中で、スマホやPCなどネット環境で番組を視聴する人が増えたことがあります。従来の放送だけでなく、ネットでも公共放送のサービスを提供することで、より多くの国民に公平に情報を届けるという狙いがあります。
とはいえ、法律が変わることで「スマホを持っている人すべてに受信料が課される」と誤解する人も多いようです。次の項目では、その点について詳しく見ていきましょう。
スマホを持っているだけでは支払い義務は発生しない
結論からいうと、スマホを持っているだけではNHKのネット受信料を支払う義務は発生しません。
改正放送法では、NHKのネットサービス(NHK ONEなど)を利用し、「視聴を希望した人」が受信契約を結ぶ義務が発生します。また、ネット配信を見るためには、基本的にアカウント登録などの手続きが必要になります。
つまり、何の操作もしていない限り、「スマホを持っているから」というだけでは、法律上の支払い義務は生じません。不安に思う人も多いと思いますが、「自動的に請求される」ことはないという点は、NHKの公式サイトでも記載されています。
テレビがない場合でも支払いが必要になるケースとは?
では、テレビを持っていない人がネット配信だけを見たい場合、どうなるのでしょうか?
この場合、視聴を希望する人は先述したとおり、「受信契約」を結ぶことになります。ネット配信のみの契約料金は、地上契約と同じく月額1100円(沖縄県は965円)です。ただし、現在テレビ契約をしている人は、ネット配信を見ても追加料金は不要です。
また、所得が一定以下の世帯や、生活保護受給者、学生などは、従来どおり免除や割引制度の対象です。制度の詳細はNHKの公式サイトなどで確認することをおすすめします。
まとめ:スマホユーザーが気をつけるべきポイントはここ!
2025年10月からの改正放送法により、NHKはインターネットを通じた番組配信を義務として行うことになります。これにより、ネットを使ってNHK番組を視聴できる環境は広がりますが、スマホを持っているだけで受信料の支払い義務が発生するわけではありません。
受信契約が必要になるのは、NHKのネット配信を実際に使う意思を示し、登録などの手続きを行った場合にのみです。単に端末を所有しているだけでは、契約の対象にはなりません。
ただし、テレビを設置していない世帯でも、ネット配信の視聴を希望する場合には、受信契約が必要になることに注意しましょう。
出典
日本放送協会 NHK 2025年10月から改正放送法が施行されるが、今後スマートフォン(スマホ)を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか
日本放送協会 NHK 配信における受信契約について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
