【令和7年度定額減税補足給付金】「不足額給付金」の“4万円”がいまだに振り込まれません…。7月下旬に案内が届いているのになぜでしょうか?

配信日: 2025.09.26
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【令和7年度定額減税補足給付金】「不足額給付金」の“4万円”がいまだに振り込まれません…。7月下旬に案内が届いているのになぜでしょうか?
コロナ禍や物価上昇対策など、近年では行政からの支援金・給付金が支給されるケースが増えています。掲題の「定額減税補足給付金」についても同様のはずですが、給付条件に該当するにもかかわらず振り込まれない場合、どのような理由が考えられるのでしょうか。
 
本記事では同給付金の概要と、受給にあたって申請が必要なケースについて解説します。
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「令和7年度定額減税補足給付金」とは?

そもそも「令和7年度定額減税補足給付金」とは、令和6年度分の個人住民税および令和6年分の所得税を対象に実施された「定額減税」において、「減額しきれなかった方」を対象に不足額が給付される制度です。
 
本制度の根本にある令和6年度定額減税においては、定額減税しきれないと見込まれる方には「当初調整給付」を支給する形で対応がなされました。
 
しかしながらこの給付額は、早期対応を優先するため、令和5年の所得状況等に基づいて推計された概算によるものです。そのため、令和6年度に所得・扶養の状況が大きく変化した方などについては、実情とずれが出てきます。
 
つまり、この概算と本来給付すべき所要額との「差額を埋める」目的の給付金が、今回の「令和7年度定額減税補足給付金(以下、不足額給付)」ということになります。
 

「不足額給付」の支給対象となるのはどんな人? 支給金額は?

内閣官房によると、不足額給付は大きく2つに分けられます。
 
まず「令和5年に比べ、令和6年中の所得が減少した方」、「子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増えた方」、「当初調整給付後に税額修正が生じた方」などが対象となるのは「不足額給付I」です。
 
これらに該当する方は「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方」であることから、支給額は原則としてその差額分となります。
 
対して、所得税の算出に際して確定申告が必要となる「青色事業専従者、事業専従者(白色)の方」、「合計所得金額48万円超の方」については、「不足額給付II」として、原則1人あたり4万円が給付されます。
 

「確認書」や「制度の案内」が届いた方は申請が必要

不足額給付の概要は以上の通りですが、ご説明してきた通り世帯・事業者によって給付条件には違いがあるため、支給前に条件に該当するかの確認、あるいは差額を確定するための手続きが必要となるケースがあります。
 
手続きが必要か否かを判断しやすいのは、自宅や事業所に届く郵便物です。「支給のお知らせ」が届いた方については、給付すべき不足額を既に行政が把握しているということですので、原則として特段、手続きをする必要はありません。
 
対して「確認書」または「制度の案内」が届いた方、あるいは不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず令和7年7月~8月にかけて何も届いていない方は、書類の提出や現住所の確認などの手続きが必要です。
 
具体的には、「不足額給付I」では「当初調整給付金の支給額が分かるもの」、「不足額給付II」では「事業主の令和6年分確定申告書や当初調整給付金の支給額が分かるもの」などの提出が必要となる可能性があります。
 
また、令和6~7年中に転出入のあった方は、現住所だけでなく、前住所の自治体の対応状況も含めて確認しておいた方がよいでしょう。
 

まとめ

7月下旬に届いた通知が「支給のお知らせ」ではなく「確認書」または「制度の案内」で、申告書などの書類提出がまだ済んでいない場合、不足額給付金の振り込みは遅れる可能性があります。
 
また、個人事業主や事業専従者などでない場合はそもそも「不足額給付II」の「4万円」には該当せず、「不足額給付I」の「差額分」の支給を見落としているパターンも考えられますので、これらの点を再度確認してみましょう。
 

出典

内閣官房 「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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