タンス預金で貯めた「300万円」を口座に入れたら銀行から連絡が…自分の給料からコツコツ貯めたので税金を払う必要はないですよね?
本記事で詳しく解説します。
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目次
タンス預金「300万円」を口座に入れたら税金はかかる? 入金と課税の基本関係
現金の銀行預け入れそのものは課税対象ではなく、所得税は1年の全所得から控除などを差し引いた課税所得に税率をかけて計算されるため、すでに給与として課税済みの貯蓄を後から口座に入れても新たな所得税・住民税は原則発生しません。
ただし、預け入れた300万円が相続や贈与で得た資金であれば、相続税・贈与税の申告義務が別途問題となり、入金行為がきっかけで資金出どころの確認を求められる可能性があるため、由来を説明できる書類などの整備が重要です。
銀行から連絡が来る理由は? 犯罪収益移転防止法で求められる確認
まとまった現金を預けるなどの取引があると、金融機関から資金の出どころや取引目的を確認されることがあります。
金融機関は犯罪収益移転防止法に基づき、口座開設や一定の取引時に、氏名・住所・生年月日に加え、職業や取引目的などの確認を行い、必要に応じて取引類型や資金の出どころについてもヒアリングします(取引時確認、記録の作成・保存、疑わしい取引の届け出など)。
まとまった現金の預け入れでは、資金の性質の確認や身元・取引目的の確認が求められる場合があり、これはマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与対策の法的義務に基づく通常の対応です。正当な出どころを説明できれば問題ないでしょう。
税務で注意するのは「出どころ」説明と利子課税:証拠の残し方と非課税枠
税務で重要なのは、300万円の出どころを後からでも明確に説明できることです。給与からの貯蓄なのか、贈与や相続なのかを具体的に示すため、次のような資料を通帳の記録とあわせて保管しておくと安心です。
●給与明細
●源泉徴収票
●確定申告書の控え
●家計簿
●現金化の経路 など
また、入金後預金に付く利子は通常、源泉分離課税の対象であり、原則として確定申告不要ですが、制度に応じた非課税措置や非課税枠(例:財形年金貯蓄の利子等非課税、要件と限度)があるため、適用可否を確認し、申告書などの必要書類を適切に提出しましょう。
資金の出どころなどを正しく説明することが大切! 適切な管理で安心を高めよう
給与から積み立てた300万円の現金を預ける行為自体で新たな税金は通常発生しませんが、銀行は法令に基づく取引時確認を行うため、資金の出どころを説明できる書類をそろえておくとスムーズです。
入金後は利子の課税や非課税制度の枠なども意識して、適切な商品選択や手続きを行えば、資金の安全性と利便性を高めつつ税務面でも不安なく管理できるでしょう。最終的には、根拠資料の整備と制度理解が安心への最短ルートになります。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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