子どもが花火をやりたがっているのですが、マンションに住んでいるため自宅ですることができません。「公園や河川敷」で「花火」をした場合、「罰金」などは科せられるのでしょうか?

配信日: 2025.10.03
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子どもが花火をやりたがっているのですが、マンションに住んでいるため自宅ですることができません。「公園や河川敷」で「花火」をした場合、「罰金」などは科せられるのでしょうか?
夏の夜に子どもが花火を楽しみたがる、そんな願いを叶えてあげたい一方で、「マンションではできない」「近所迷惑にならないか」と不安に思う保護者も多いでしょう。
 
そこで選択肢となるのが、公園や河川敷などの公共スペースです。しかし、そこでの花火が本当に許されているのか、ルールに違反してしまわないか、不安は尽きません。
 
本記事では、花火に関する公的な規制や条例、罰則の可能性を解説していきます。
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なぜ公園や河川敷での花火に制限があるのか?

都市公園法や河川法では、明確に「花火は禁止」とは書かれていません。しかし、実際には多くの自治体や管理者が使用を制限しています。
 
その理由の一つが、安全面と周辺環境への配慮です。手持ち花火であっても、小さな子どもが誤って火傷をしたり、芝生を焦がしてしまったりする事故は実際に発生しています。また、煙や音、ゴミの問題により、他の利用者や近隣住民から苦情が寄せられることもあります。
 
さらに、花火大会などのイベントと違い、個人が自由に使う場合は管理が及ばず、火災のリスクも見逃せません。こうした懸念から、自治体は独自に「都市公園条例」や「使用ルール」を定め、花火の可否や条件を細かく設定しているのです。
 

実際に禁止されているケースと、罰則が生じる具体的な状況とは

花火の使用が条例違反や軽犯罪法違反となるケースもあります。
 
例えば、東京都世田谷区では、手持ち花火は21時まで(20時30分終了、21時撤収)とし、打ち上げ花火や爆竹など大きな音の出る花火は原則禁止されています。名古屋市では、「手持ち花火は一定の条件下で許容」とされていますが、それ以外は厳格に制限されています。
 
さらに、「注意を怠って火を扱った」と判断されれば、軽犯罪法により30日未満の拘留や1万円未満の科料が科される可能性があります。火薬取締法では、一定量を超える火薬を無許可で使用すれば刑事罰の対象にもなります。
 
ただし、こうした法的リスクは、あくまで「危険な行為」「悪質な使用」が前提です。実際には、「時間や場所を守らなかった」「ゴミを放置した」といったマナー違反が、結果的に警察や自治体に通報され、トラブルになるケースが多く報告されています。
 

迷惑行為にならないために必要な配慮とは? 地域社会との関係も意識を

ルールを守ることはもちろん重要ですが、それ以上に大切なのは「他人との関係性を意識すること」です。花火は、楽しさと同時に「煙」「音」「におい」を伴います。小さな子どもにとっては特別なイベントであっても、近くで静かに過ごしたい人や、ペットを飼っている家庭には迷惑に映ることもあります。
 
また、子どもにとって「公共の場でのマナー」を学ぶ機会となります。「花火をやってはいけない」のではなく、「どうすれば他人に迷惑をかけずに楽しめるか」を一緒に考える姿勢が大切です。
 

子どもと一緒に花火を楽しむために

マンションで花火ができないからといって、無計画に公園や河川敷に出かけてしまうと、地域のルールや周囲の人々とのトラブルにつながることがあります。しかし、その背景には「安全」「快適な共存」といった合理的な理由があることを知っておくと、ルールを尊重する気持ちも自然と芽生えるでしょう。
 
まずは自治体のホームページなどで利用ルールを確認し、場所選び・時間帯・ゴミの持ち帰り・安全管理を徹底しましょう。それにより、子どもにとっても記憶に残る楽しい時間を作ることができるでしょう。
 

出典

世田谷区 公園での花火の使用について
名古屋市 公園利用のQ&A
e-Gov 法令検索 軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)
e-Gov 法令検索 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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