「2025年10月から、教育訓練のために休んでも給付金が出る」と聞きました。実際どれくらいもらえて、どのくらい休める?
本記事では、具体的にどのような内容なのか、詳しく見ていきます。
夢実現プランナー
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教育訓練休暇給付金の概要
仕事をこなしながら、新しい資格を取得するための勉強をすることや、職業訓練や教育機関に通うということは、容易ではないことだと思われます。
そういった環境を改善できる策として、厚生労働省が「教育訓練休暇給付金」を創設しました。施行は2025年10月から、対象者は雇用保険の一般被保険者(在職中の方)となります。
主な支給要件は、以下の通りです。
・休暇開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること
(原則、11日以上の勤務実態がある月が被保険者期間として算定の対象となります)
・休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
(離職期間等がある場合であっても、一定の要件に合致すれば加入期間を通算できます)
・業務命令によらず、就業規則等に基づき連続した30日以上、教育訓練を受けるための無給の休暇を取得していること
となっています。
給付日数や給付日額等は
給付に関しては、失業給付の算定方法と同じ方法で計算されることになります。しかし前章にあるように、休暇開始前に5年以上の雇用保険の加入期間があることが要件となっており、加入期間が5年未満であれば給付対象外です。
雇用保険加入期間別の給付日数の上限は、図表1になります。なお、教育訓練休暇給付金は、妊娠や出産などやむを得ない場合を除き、原則として休暇開始日から1年以内に取得した無給の教育訓練休暇が対象となります。
図表1 【給付日数】
| 加入期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
※厚生労働省「令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます」より筆者作成
給付日額の計算は、原則休暇開始前6ヶ月の収入を180日で割った賃金日額に50%~80%(60~64歳は45%~80%)の給付率を乗じて計算されます。なお、図表2の通り、年齢区分ごとの上限額、全年齢適用の下限額がそれぞれ設けられています。
図表2
【年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額】
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 1万4510円 | 7255円 |
| 30~44歳 | 1万6110円 | 8055円 |
| 45~59歳 | 1万7740円 | 8870円 |
| 60~64歳 | 1万6940円 | 7623円 |
※厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和7年8月1日から~より筆者作成
【賃金日額・基本手当日額の下限額】
| 年齢 | 賃金日額の下限額 | 基本手当日額の下限額 |
|---|---|---|
| 全年齢 | 3014円 | 2411円 |
※厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和7年8月1日から~より筆者作成
5340円未満は80%・1万3140円超は50%
60~64歳まで:0.8-0.35×{(賃金日額-5340)÷6460}×賃金日額、または0.05×賃金日額+4720のいずれか低いほうの額
5340円未満は80%・1万1800円超は45%
0.8-0.3×{(賃金日額1万-5340)÷7800}=0.62=62%
基本手当日額は、1万円×62%=6200円となります。
この基本手当日額が雇用保険の加入期間に応じた所定給付日数分、支払われることになります。
まとめ
2025年10月からスタートする教育訓練休暇給付金制度は、仕事をしながらスキルアップやリスキリングを目指す人が、離職することなく休暇を取って、資格取得や勉強することができる制度です。
給付金の計算方法は失業給付金の計算方法と同様ですが、雇用保険に5年以上加入していなければ申請できないことになっています。また勤め先の業務命令ではなく自発的であることも必須となっています。
今後、スキルアップやリスキリングを考えている人は、ぜひ活用しましょう。
出典
厚生労働省 令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます
厚生労働省 雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和7年8月1日から~
執筆者 : 吉野裕一
夢実現プランナー
