休日の高速道路で「追い越し車線」をゆっくり走る車が!→左側から追い抜くと「見つかると罰金9000円だよ」と妻から注意…これって違反になるんですか?
本記事では、見落としがちな車線の使い方に関する交通ルールを、具体的なケースを用いて解説します。
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
車線の使い方に関する交通ルールとは?
普段何気なく走行している高速道路ですが、2車線以上ある高速道路には次のような交通ルールがあるのをご存じでしょうか。
左側からの追い越し禁止
2車線以上ある高速道路で前を走る車を追い越すときは、すぐ右隣の車線(いわゆる追い越し車線)を使うことが道路交通法で定められています。つまり、追い越し車線を走る前の車が遅いからと言って、左隣の車線側へ進路変更して追い越す行為は違反に当たります。
紛らわしいパターンに、自分の車が左車線、追い抜きたい車が右車線を走っている場合があり、このとき進路変更をせずに左車線のままで、隣の車より前に出る場合は「追い抜き」にあたります。道路交通法では「追い越し」は進路変更を伴う行為と定義されているため、追い抜きがただちに違反になるとは限りません。
追い越し車線の常時走行の禁止
追い越し車線は、他の車を追い越すときだけ一時的に使うことが原則とされています。道路交通法第20条でも「車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない」と規定されています。空いているからといって、追い越す目的ではなく追い越し車線を走り続けると「通行帯違反」の対象になります。
違反例と反則金の目安
先ほど解説した、左側からの追い越しや追い越し車線の常時走行による違反の具体的な内容と、違反した場合の反則金や違反点数をケース別に見ていきましょう。
評価:左側からの追い越しに該当する可能性あり。
ペナルティ:該当した場合、普通車の反則金は9000円、違反点数は2点。
評価:追い抜きと判断され、ただちに違反にはならない。
ペナルティ:なし。
※ただし、追い抜いた直後に右車線へ戻って対象車の前に入ると、左側からの追い越しと評価される可能性が高く注意が必要。
評価:通行帯違反に該当する可能性あり。
ペナルティ:普通車の反則金は6000円、違反点数は1点。
時間に余裕をもって出発して交通ルールを守ろう
高速道路を走っていると、よく見かけたり、つい自分でもやってしまったりする行為の中には、実は交通違反になるものもあります。ありがちなものに、左側からの追い越しや通行帯違反があり、違反すれば反則金や違反点数の対象になります。
特に久々にハンドルを握る際や、時間に余裕がなく目的地に急いでいる際には、このような違反を起こしてしまいがちです。交通ルールをあらためて確認し、時間に余裕をもって出発するなど対策をとると安心です。高速道路では「右から追い越し、終わったら左へ」を徹底することで、安全運転を心がけましょう。
出典
警察庁 交通事故に直結する高速道路上の主な交通違反~リスクを知って安全運転~
e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士
