10月末に「申請期限」を迎える自治体も!「不足額給付」の“確認書”や“制度案内”を見落としていませんか? 8月頃から「定額減税補足給付金」の支給がスタートしています!
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「定額減税補足給付金」の支給が開始
「定額減税」とは、2024年に物価高対策の一環として実施された施策です。合計所得が1805万円以下の人を対象に、所得税から「3万円」、住民税からは「1万円」が源泉徴収などを通して適用されました。
「定額減税補足給付金」は、「不足額給付金」とも呼ばれます。「定額減税」において、金額の確定後に「減税しきれなかった」場合に、不足分を追加で支給するものです。自治体からは「お知らせ」や「確認書」、「制度案内」といった書類が送付されます。申請が不要な人には、すでに支給されているケースもあるようです。
「不足額給付金」は、以下の2種類に分けられます。
・「不足額給付1」
2024年の推計所得税額と実際額に差が発生した人に、当初調整給付額との差額を支給します。つまり、減税を受けてももらえる分の金額を支給されていない人が対象です。「前年よりも所得が減った」「子どもが生まれた」といったケースが該当します。
・「不足額給付2」
申請により給付が必要な人を対象に、原則として4万円を定額で支給しますが、自治体や所得状況により異なる場合があります。「本人が定額減税の対象外」「扶養親族の対象外」「低所得世帯向けの給付を受けていない」といった要件を満たさなければなりません。
「確認書」や「制度案内」が届いた場合は申請が必要
自治体からは、給付金の支給のために「お知らせ」や「確認書申請書類」、「制度案内」のいずれかが送付されます。「お知らせ」が届いた場合は申請が不要で、記載してある口座へ自動的に振り込まれるようです。
「確認書」や「制度案内」が届いた場合や、転入して間もないなどでいずれの書類も届かなかった場合は、申請が必要になります。
申請時は、届いた書類を確認したうえで必要事項を記入し、書類と一緒に返信します。自治体によっては、オンラインでの申請も可能なようです。なお、青色事業専従者や事業専従者(白色)など一部の人に関しては、支給要件を満たしているかを確認されます。住んでいる自治体により必要な手続きが異なるため、詳細は市区町村に確認しましょう。
10月末に申請期限を迎える自治体も!「不足額給付」の申請をお忘れなく
「不足額給付金」は、10月末頃までで申請期限を迎える自治体が多いようです。例えば、東京23区では、荒川区は令和7年10月24日必着、葛飾区は令和7年11月21日消印有効となっています。このほかの区では、令和7年10月31日まで期限を定めている自治体が多く見られます。
23区以外の例を挙げると、北海道札幌市・宮城県仙台市・神奈川県横浜市・愛知県名古屋市・大阪府大阪市・福岡県福岡市・沖縄県那覇市など複数の自治体では、10月31日が申請期限のようです。対象の人は、期限までの申請を忘れないようにしましょう。
まとめ
「定額減税」で減税しきれなかった際に支給されるのが「不足額給付金」です。「不足額給付金」に関しては、「お知らせ」「確認書」「制度案内」といった書類のいずれかが自治体から届きます。申請が必要な場合もあるため、自治体によって定められた期限に間に合うように申請を行いましょう。
出典
国税庁 定額減税について
内閣官房 定額減税・各種給付の詳細
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
