10月から「スマホ所持」だけで“NHK受信料”がかかる!? わが家に「テレビ」はないのですが、本当に支払いが必要ですか? 新サービス「NHK ONE」とは?
受信料は、受信契約を締結して初めて発生します。スマホやパソコンを持っているだけで受信料が発生することはありません。誤解を晴らし、適切な対応をする方法を簡単にまとめました。
社会保険労務士、健康経営エキスパートアドバイザー
NHKの新サービス「NHK ONE」とは?
「NHK ONE」は、2025年10月1日にスタートしたNHKの新しいインターネットサービスです。
番組の同時配信や見逃し・聴き逃し配信、ニュース記事や動画など、NHKの番組や情報を1つにまとめたサービスです。スマートフォンやパソコン、ネット対応のテレビなどの視聴環境に合わせて視聴できます。
これまで見逃し配信については「NHKプラス」というサービスがありましたが、総合テレビとEテレの放送番組の同時・見逃し配信のサービスでした。これ以外に「NHKニュース・防災」「NHK for School」等のアプリも提供されていました。
「NHK ONE」は、これらを統合し、ニュース、動画など番組以外のさまざまな情報の配信がインターネットで行われるようになったものです。
NHKプラスの利用登録は、テレビを保有して受信契約を結んでいた人に限られていましたが、NHK ONEはテレビを持っていない世帯や、事業や学校での利用もできるようになりました。
放送法の改正により、テレビ等の受信設備を持っていない人にも、インターネットを通じてNHKの放送番組等の配信を行うように、NHKに業務づけられました。それに対応する新たなサービスとして、NHK ONEが開始されたのです。
図表1
日本放送協会 NHK ONEインフォメーションより筆者作成
テレビを持っていなくても、インターネットで受信できることから、スマホやパソコンを持っていたら受信料を取られるのか、といった誤解が生じたのでしょう。この点は次節で説明します。
受信料は受信契約をして初めて発生する
NHK ONEの利用には、これまでNHKの受信契約を結んでいた世帯ならば、新たな受信料は発生しません。
受信契約のない人が新たにNHK ONEを利用する場合には、受信契約を結ぶ必要があります。標準的な受信料は月1100円です。これは、受信契約の手続きを踏んで初めて発生するものであり、スマホやパソコンを持っているだけで受信料が発生することはありません。
NHK ONEで提供される情報などにアクセスすると、まず次の図表2、続いて図表3のような画面がでます。この内容を理解して、登録することで初めて利用できます。画面内容は明確であり、うっかり間違って登録するようなことはまず考えられません。ワンクリック詐欺などとは全く異なるのです。
また、受信契約は世帯ごとです。スマートフォンやタブレットの台数分の受信契約を結ぶわけではありません。
図表2
日本放送協会 NHK ONE インフォメーション
図表3
日本放送協会 NHK ONEインフォメーション
受信契約の種類と受信料
これまで受信契約のない人が、新たにNHK ONEを利用する場合の標準的な受信料は月1100円です。これは地上契約の料額です。前払いの場合には割引があります。また、さまざまな割引制度もあります。
解約手続き
間違って契約してしまったとか、利用する必要がないといった場合には、解約の手続きを取ります。この手続きは煩雑に見えますが、受信設備がないとか、アプリとブラウザで以後、継続的にNHKの配信を視聴または閲覧しなくなる、といったことを的確に確認する手続きです。
アプリとブラウザで継続的に受信しなくなる場合の手続きの要件は、以下の通りです。解約を装って受信を続けるようなことがないように、慎重な手続きが定められているものです。
・アプリとブラウザいずれでも配信を受信しないこと
・本人と同一世帯の人が、今後どの端末でも配信を受信しないこと
・テレビ等の受信機の設置がないこと
※解約にあたり、スマートフォンやパソコンの廃棄等を求めることはありません
また、「受信契約の解約」の届け出で虚偽があった場合は、解約と認められず、割増金の対象になることがあります。
まとめ
NHK ONEによって、テレビがなくてもスマホ、パソコン、タブレットなどがあればインターネットでNHKのさまざまな番組サービスを利用できるようになりました。事業や学校などでの利用拡大も見込まれます。これまで受信契約がない人でも、地上波受信契約の料金で利用できます。
スマホ等を持っているだけで受信料を取られるわけではないし、知らない間に受信契約が締結されることもありえません。すでに受信契約のある家庭なら、追加料金なしで利用できます。NHKのサイトなどで内容を確認し、興味があれば、一度利用してみてはいかがでしょうか。
出典
日本放送協会 NHKONEインフォメーション
日本放送協会 NHKONEインフォメーション スマートフォンを持っていたら、受信料を払う必要がありますか?
執筆者 : 玉上信明
社会保険労務士、健康経営エキスパートアドバイザー



