【2025年10月から】「NHKネット配信」で“テレビなし世帯”も月1100円払う必要が?「スマホ・パソコン」を持っているだけなら、契約は不要でしょうか?

配信日: 2025.10.24
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【2025年10月から】「NHKネット配信」で“テレビなし世帯”も月1100円払う必要が?「スマホ・パソコン」を持っているだけなら、契約は不要でしょうか?
2025年10月から開始されたNHKのネット配信は、地上波やBS番組をスマートフォンやパソコンでも同時・見逃し配信で視聴できる新サービスです。
 
これにより、「テレビを持っていなくても受信料を払わなければいけないのか?」と心配する声が増えています。実際に支払い義務が生じるのか、また未払いの場合の扱いや罰則があるのでしょうか。
 
本記事では、最新のサービス内容と放送法上の位置づけについて解説します。
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NHKネット配信とは? テレビがなくても見られる新サービス

NHKが2025年10月から始めた配信サービス「NHK ONE」では、スマートフォンやパソコンなどを通じて、総合テレビ・Eテレなどの番組が同時配信および見逃し配信といった形で提供されます。
 
これに加え、番組に関する関連情報やニュース、防災情報などもインターネット経由で閲覧できる機能があります。
 

新サービス開始の背景

このようなサービス提供の背景には、2024年5月に成立した放送法の改正があります。この改正では、これまで「NHKのネット利用」は任意業務とされていたものを、必須業務化するという枠組みが導入されました。
 
「同時配信」「見逃し配信」「番組関連情報の配信」の3分野を、NHKの必須業務として義務付ける形となっています。
 
このネット配信は、放送を補完するサービスとして位置づけられており、NHK側は「放送受信契約を結んでいる世帯のみ利用可能」と明言しています。つまり、契約者は追加料金なしでネット視聴もできるという設計です。
 

テレビなしでも受信料の支払いが必要なケースと不要なケース

NHK受信料の支払い義務は、放送法第64条に基づき「放送を受信できる設備を設置した者」に課されます。ここでいう「受信設備」とは、地上波や衛星放送の電波を直接受信できる機器を指し、代表的なものはテレビや録画機、ワンセグ機能付き携帯電話などです。
 
一方、インターネット経由で番組を視聴するためのスマートフォンやパソコンは、放送電波を受信していないため、受信設備には該当しません。
 

スマートフォンやパソコンを持っているだけでは契約不要

「スマートフォンを持っている=NHKを見られるから受信料が必要」と思われがちですが、これは誤解です。
 
放送法で義務が生じるのは「受信設備を設置した」場合のみであり、インターネット経由で番組を受信する行為は「設置」にはあたらないため、テレビチューナーのないスマートフォンやパソコンを所有しているだけでNHK受信料を請求されることはありません。
 
なお、NHK ONEは放送受信契約者向けに提供されるサービスです。つまり、「受信設備を持たず、受信契約もしていない人が配信を見れば受信料が発生する」ことにはなりません。
 

契約が必要になるのはこんな場合

以下のようなケースでは「受信設備の設置」とみなされ、受信契約が必要です。


・地上波やBSチューナー内蔵のテレビを所有している
・ワンセグ機能付き携帯電話、カーナビ、パソコンを利用している
・外付けチューナーやレコーダーをテレビに接続している

 

ネット視聴も含めた今後の料金体系

2025年10月以降も、NHK受信料の体系自体は大きく変わりません。月額換算で地上契約は1100円、衛星契約は1950円で、いずれも前払いによる割引制度があります。
 
ネット配信はこの既存契約に含まれており、追加料金なしで利用が可能です。なお、NHKではインターネットサービスのみを利用するプラン(月額1100円、地上契約と同額)も導入しています。
 
これは、テレビを持たない世帯がネット視聴する際に受信料を支払う仕組みで、いわば「ネット版受信料」ともいえるものです。
 

未契約・未払い時の扱いと罰則の有無

NHK受信料には、罰則(刑事罰)は存在しません。放送法は契約を義務付けていますが、違反に対して罰金や懲役が科されることはありません。
 
ただし、NHKは民事上の請求権を持つため、テレビを設置しているにもかかわらず契約を拒否したり、契約後に支払いを怠ったりした場合には、民事訴訟で支払いを求められる可能性があります。
 
一方、ネット配信のみを利用するケースについては契約義務の対象外なので、ネット配信を視聴しない場合に登録や契約は不要です。
 

制度を正しく理解してネット配信を利用しよう

2025年10月から始まったNHKネット配信は、放送とネットを一体化した新しい仕組みですが、受信設備を持たない世帯に受信料の支払い義務は発生しません。
 
NHKの契約義務が生じるのは、受信設備を設置した場合に限られます。ただし、ネット配信を視聴する場合には、テレビがなくても受信契約を求められるので、サービス内容を理解したうえで利用するかどうかを判断しましょう。
 

出典

日本放送協会 NHK ONEインフォメーション 2025年10月1日からNHKの新しいインターネットサービスがはじまりました
e-Gov法令検索 放送法
日本放送協会 NHK ONEインフォメーション 配信における受信契約について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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