自転車の「ながらスマホ」で警察に呼び止められた!「罰金10万円」と言われましたが、払わないとダメですか? 罰則強化は“来年4月”からではなかったのでしょうか…?
「自転車の罰則強化は2026年からでは?」と思う人もいるかもしれませんが、実際には道路交通法の改正で、2024年11月より自転車の「ながらスマホ」にも罰則が適用されています。
本記事では、罰金の内容や適用範囲、そして2026年から予定されている制度との違いを解説し、今後の注意点を整理します。
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自転車の「ながらスマホ」はいつから禁止になったのか?
これまでも自転車の安全運転は強く呼びかけられてきましたが、従来は警告や指導が中心で、直接的に罰則を科される例は多くありませんでした。
しかし、道路交通法の改正により、2024年11月1日からは自転車利用者に対しても「携帯電話使用等(いわゆるながらスマホ)」が禁止されています。
この改正により、自転車も自動車や原動機付自転車と同じように、「運転中の携帯電話使用や画面注視」が処罰対象となりました。違反した場合は交通切符を切られ、罰金や反則金が科される可能性があります。
「2026年から始まる」と勘違いされがちなのは、2026年4月から施行予定の「交通反則通告制度(青切符)の導入」が別途控えているためです。二段階での制度改正となるため、誤解が生じやすくなっています。
実際の罰金額や適用される違反行為
2024年11月以降、自転車走行中にスマホを使用した場合、罰則の対象となりました。ここでは、実際にどのような行為が違反となり、金銭的ペナルティが課されるのかを整理します。
罰金は「10万円以下」が基本
道路交通法に基づき、自転車運転中の携帯電話使用等に違反した場合は、6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科される可能性があります。この「罰金」は刑事罰にあたり、納付しない場合は刑事手続きに移行し、裁判を経て刑の言い渡しを受けることもあります。
「反則金制度」が2026年から導入予定
自転車のながらスマホに対して、現行制度では刑事罰の「罰金」しかありませんが、2026年4月以降は自転車にも交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
これにより、比較的軽微な違反は、反則金を支払えば刑事手続きに進まずに済むようになります。ただし、これは「軽くなる」というより、違反処理がより明確化・迅速化されると理解したほうがよいでしょう。
違反とみなされる行為の具体例
「ながらスマホ」とされる行為には、次のようなケースが含まれます。
・スマホを操作しながら走行する
・画面を注視し続けて進行方向の安全確認を怠る
・通話や動画視聴をしながら走る
・ナビアプリを見ながら走り進行方向から長時間視線を外す
いずれも「安全運転義務違反」とみなされ、事故につながれば過失割合や損害賠償の面でも不利に働きます。
2026年から始まる制度との違い
自転車の「ながらスマホ」はすでに2024年11月から処罰対象ですが、2026年4月からはさらに制度が変わります。ここでは、その違いを整理します。
現行の制度(2024年11月~2026年3月)
現在は、自転車での携帯電話使用等に違反すると6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科されます。これは刑事罰にあたるため、前科が付く可能性もあり、違反の重みは決して小さくありません。
「反則金制度」が2026年から導入予定
2026年4月からは、自転車にも反則金制度が導入される予定です。これにより、軽微な違反については、青切符を切られ、反則金を納めれば刑事手続きに進まない仕組みになります。
一方、2015年に始まった自転車運転者講習制度は今後も引き続き存在します。こちらは、信号無視や酒酔い運転などの危険行為を繰り返す場合に受講が義務づけられる制度です。反則金制度はその場で納める金銭的ペナルティ、講習制度は繰り返し違反者への再教育という性格の違いがあります。
自転車利用の罰則と講習制度の流れを理解して安全に乗ろう
「自転車の罰則強化は2026年から」と思っている人は多いですが、実際には2024年11月からすでに罰則は適用済みです。違反すれば最大で10万円以下の罰金が科され、事故があれば30万円以下に及ぶ可能性もあります。2026年からは反則金制度が導入され、違反処理はより幅広くなります。
自転車は身近な交通手段ですが、ながらスマホは事故や高額賠償につながるリスクが大きい行為です。走行中はスマホを操作せず、利用する場合は必ず停車してから行いましょう。
出典
警視庁 道路交通法の改正について(青切符についても含む)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
