有効期限が切れたら「紙の保険証」は使えなくなると聞きました。会社の健康保険証に有効期限は書いてないのですが、このまま“3割負担”で病院にかかれるということでしょうか?
この記事では、マイナ保険証への切り替えの現状や、今後の対応について詳しく解説します。
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目次
有効期限の書かれていない社会保険の「健康保険証」は12月2日以降使えない
厚生労働省は、2024年12月1日で従来の健康保険証の新規発行を終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする方針に移行しています。
従来の健康保険証は有効期限までの間、最長1年間利用できるとしています。例えば後期高齢者医療保険は、すべての被保険者が有効期限の切れる2025年7月31日まで利用が認められていました。
一方で、社会保険の健康保険証には有効期限の記載がないものもありますが、制度上は発行日から最長1年間を有効期間とみなすため、利用できるのは2025年12月1日までとされています。以降は保険診療(3割負担)での受診ができなくなる可能性があります。
厚生労働省は期限切れの保険証でも「保険診療」を受けられる暫定措置を発表
厚生労働省は有効期限を迎えた健康保険証の取り扱いについて、2025年6月27日付けで事務連絡を関係団体に通知しました。
マイナ保険証等へ移行期の医療現場の混乱を考慮したもので、有効期限の切れた保険証や「資格情報のお知らせ」のみ持参する患者に対して、10割の負担を求めるのではなく、オンライン資格確認システムに照会するなどし、3割等の一定の負担を請求して次回以降マイナ保険証または資格確認書を持参するように働きかけることを促しました。
ただし、この措置は2026年3月末までの暫定的な対応としています。
12月2日以降も「保険診療」を受ける4つの方法
では、保険証の併用期間が終了する2025年12月2日以降、保険診療を受けるためには、どのような方法があるのでしょうか。4つの方法を紹介します。
・従来の保険証を使う(2026年3月末までの暫定措置)
従来の「紙の保険証」を持参した場合でも、引き続き保険診療を受けることが可能です。ただし、これは移行期間の暫定措置のため、2026年3月末までとなっています。
・資格確認書を使う
マイナンバーカードをもっていない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、従来の保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が送付されます。これを利用すれば、これまで通りに保険診療を受けられます。
・マイナ保険証を使う
マイナンバーカードを健康保険証として登録し、「マイナ保険証」として使う方法です。マイナ保険証の利用登録は医療機関・薬局にあるカードリーダーか、マイナポータル、セブン銀行ATMから登録できます。
・スマホ保険証を使う(2025年9月19日に運用開始)
2025年9月19日より、スマートフォンにマイナンバーカードを追加し、「スマホ保険証」として利用できるようになりました。ただし、準備の整った医療機関・薬局から順次運用開始されるため、対応状況を事前に確認しておきましょう。
まとめ
マイナ保険証等への移行期間として、有効期限内なら2025年12月1日まで従来の保険証も利用できるとされていましたが、医療現場の混乱を考慮した暫定措置として、2026年3月末までは「紙の保険証」も引き続き利用できるようになっています。この間は、従来の紙の保険証でも3割負担等での受診が可能です。
2026年4月以降は従来の保険証は利用できなくなるため、マイナ保険証の利用登録か、保険者から交付される資格確認書での受診が必要となるでしょう。
出典
厚生労働省 健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなりました(1ページ目)
厚生労働省 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用方法
厚生労働省 スマートフォンのマイナ保険証利用について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
