父の遺品から「板垣退助」の百円券が! ネットで「70万円」で売られてたけど、そんなに価値があるのでしょうか? 高額買取になるケースとは
本記事では、板垣退助の百円券の価値や高値で取引できた場合の相続税の扱いについて解説します。
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美品・中古品は額面通りの価値しかない
板垣退助の百円券は、基本的に額面通りの価値しかありません。つまり、100円としての価値しかなく、買取を依頼しても100円程度の価格で取引されることが一般的です。
現在は発行されていないお金でも、多くは使用できます。昭和28年(1953年)12月1日に発行が開始され、昭和49年(1974年)8月1日に発行が停止された板垣退助の百円券は、「100円」の価値として使用できます。
しかし、実際に使用したり買取を依頼したりした場合の価値は、額面通り(100円)の価値しかないため注意しましょう。
ただし、記番号と呼ばれる数字部分が「ゾロ目(111111、222222等)」や「連番(123456等)」等の紙幣はコレクターからの人気も高く、額面よりも高値で買い取りされるケースがあります。
エラー品は高額な価値がつく可能性がある
いわゆるエラー紙幣と呼ばれる紙幣の場合、価値が額面よりも高くなる傾向にあります。例えば、板垣退助の「福耳エラー」と呼ばれるエラー紙幣の美品である場合は、70万円前後で取引されるケースがあります。
福耳エラーとは、本来、お札を裁断する際にカットされるはずである部分がカットされずに残っている状態のお札です。福耳の部分が大きければ大きいほど、希少価値が高く、高値が付きます。
ほかにも、「印刷ずれ」や「印刷ミス」などいわゆるエラー紙幣と呼ばれる紙幣は、希少価値が高く、高値で買い取ってもらえる可能性があるでしょう。
紙幣として使用する際は額面の価値しかありませんが、買取を依頼することで思いもよらないような高額な買取価格が付くケースもあります。
特に、発行が停止している紙幣のエラー品は希少価値が高いため、エラー紙幣かどうかや、記番号がゾロ目、連番になっていないかなどを確認してみてください。
【注意】価値に応じて相続税が発生する可能性!?
相続した紙幣の中にエラー紙幣がある場合は、額面ではなく取引価格で相続税が発生する可能性があるため注意しましょう。
例えば、相続した板垣退助の百円券が現在70万円程度の価値がある場合、額面の100円ではなく70万円が相続税の課税対象となります。その他相続財産と合算をして、控除額を超える場合は相続税の納税義務が発生します。
まとめ
昭和28年(1953年)12月1日から昭和49年(1974年)8月1日に発行されていた板垣退助の百円券は、流通量が多く、基本的には額面通り(100円)の価値しかありません。
しかし、エラー紙幣やゾロ目、連番など希少価値の高い紙幣である場合は、コレクターが多くいるため高値で取引されるケースがあります。
もし、相続によって高額で取引できる可能性のある百円券を入手した場合は、額面ではなく取引価格(時価)に応じて相続税が発生する可能性があるため注意しましょう。
出典
財務省 昔のお金は使えますか
e-Gov法令検索 相続税法
執筆者 : 林裕二
FP2級
