自転車で歩道を走ると“6000円”の「反則金」を取られる可能性も? スマホの「ながら運転」だと“1万2000円”も取られるって本当!?

配信日: 2025.11.04
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自転車で歩道を走ると“6000円”の「反則金」を取られる可能性も? スマホの「ながら運転」だと“1万2000円”も取られるって本当!?
交通ルールの遵守を図るために、令和8年4月から「道路交通法の一部を改正する法律」が施行されることになりました。これにより、自転車にも青切符制度が導入され、交通違反してしまうと反則金が発生します。自転車の交通違反ではいくらくらいの反則金が取られるのでしょうか。
 
本記事では、自転車の交通違反を犯した際の罰則や、交通反則制度の概要などを解説します。
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令和8年4月1日から自転車の交通違反に「交通反則制度」が導入された

令和8年4月1日から、自転車による一定の交通違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入されます。制度の対象年齢は、16歳以上です。
 
警視庁によると、東京都内では自転車の活用が推進される一方で、自転車関連の交通事故が増加傾向にあります。
 
全交通事故に占める自転車関連事故の構成比や「自転車と歩行者の事故件数」が増加しているだけでなく、交通ルールを守らない一部の自転車利用者への苦情なども多く寄せられているようです。こうした背景から、自転車の青切符制度が導入されました。
 

自転車の「交通違反」、犯すとどんな罰則が?

ここでは、警察庁交通局の「自転車ルールブック」を参考に、自転車の交通ルールと違反した際の罰則を紹介します。
 
1.自転車の交通ルール
自転車は、「軽車両」という自動車と同じ「車両」の区分であるため、原則として車道を左側通行しなければなりません。歩道を走ったり、右側通行(逆走)したりした場合、反則金6000円の対象となります。
 
ただし、道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされている場合や、通行すると事故の危険がある場合などは歩道を通行できます。この際、歩道の中央から車道寄りの部分を、直ちに停止することができるような速度で運転しなければ、歩道徐行等義務違反にあたり、反則金3000円が科せられる可能性があるため注意しましょう。
 
2.ながら運転の禁止
自転車を運転する際、携帯電話・スマートフォンなどを使っての通話や、表示された画像を注視することが禁止されています。
 
携帯電話・スマートフォンを手に保持して通話したり、手に保持して画面を注視したりすると、携帯電話使用等(保持)という反則行為に該当して、反則金1万2000円が科せられる可能性があります。これは、自転車の反則金の中で最も高額な金額です。
 
また、携帯電話やスマートフォンなどを使用して実際に事故を起こしたり、歩行者の通行を妨害したりして実際に交通の危険を生じさせた場合は「刑事罰」に該当します。この場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます。
 

重大な違反は「刑事罰」を受ける可能性も

上記で解説したながら運転のほか、飲酒運転やあおり運転といった危険な運転は、反則行為ではなく刑事手続きの対象となります。特に、飲酒運転に関しては「自転車運転者に飲酒をすすめる」「飲酒をした人に自転車を提供する」「飲酒をした人に要求・依頼して自転車に同乗する」といった行為も処罰の対象となるため注意しましょう。
 
また、14歳以上の方が通行区分違反や信号無視などを含む16種の交通違反で、3年以内に2回以上反復して検挙されるか交通事故を起こすと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。警視庁によれば、講習は約3時間で、受講料は6150円です。受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が発生します。
 
他にも、運転免許を持っている方が自転車でひき逃げや死亡事故などの重大な交通事故を起こしたり、酒酔い運転や酒気帯び運転などの特に悪質・危険な違反を犯したりした場合には、「免許停止」になるケースもあります。
 

まとめ

自転車の青切符制度導入により、自転車での交通違反行為が検挙されやすくなり、青切符が交付されれば反則金を払う義務が生じます。自転車は自動車と同じ「車両」として区分されるため、道路交通法の遵守が必要です。安全運転を心掛け、交通ルールを守った運転を行いましょう。
 

出典

警視庁 道路交通法の改正について(青切符についても含む) 自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入
警視庁 自転車運転者講習制度
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】(33~34ページ、35~38ページ、45~46ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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