学童に「お迎え3分遅れ」で“延長料金”を請求されました。「電車遅延」で少し遅れただけなのに、本当に払う必要はあるのでしょうか?

配信日: 2025.11.09
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学童に「お迎え3分遅れ」で“延長料金”を請求されました。「電車遅延」で少し遅れただけなのに、本当に払う必要はあるのでしょうか?
「夕方の電車が遅れて、学童のお迎えに間に合わなかった」
 
このようなトラブルは、働く親なら経験したことがある人は多いのではないでしょうか。
 
たった数分の遅れでも、預かり時間が長くなると「延長料金」を請求されてしまう学童がほとんどですが、自己都合で遅れた場合は仕方ないと思えても、「電車遅延による遅刻」のような不可抗力の事態に対しても延滞金がかかることは、納得がいかないと思う人もいるかもしれません。
 
本記事では、学童の延滞金の仕組みと、働く親に対する行政の制度、さらに学童の現場の状況について解説していきます。
渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級

原則として「理由を問わず延滞金が発生」する学童

「学童」とは、共働きなどの理由で家庭に保護者がいない小学生を放課後や長期休暇に預かる施設・サービスのことです。運営組織は、自治体やNPO法人などさまざまで、地域によっては学校内に設置されているところもあります。
 
利用料金や預かり時間などは施設ごとに異なりますが、申請した預かり時間や施設終了時刻を過ぎると延長料金が発生する仕組みが一般的です。
 
この延長料金は、電車の遅延や急な残業など、保護者の責任ではない場合でも、原則として理由を問わず料金がかかるところがほとんどとなっています。
 

武蔵野市では「遅延証明」があれば免除される制度も

基本的にはどのような理由であっても、時間を過ぎてしまったら支払う必要のある「延長料金」ですが、保護者の負担を減らすための取り組みをしている地域もあります。
 
一例を挙げると、東京都武蔵野市では、学童クラブの延長育成料について、電車などの公共交通機関の遅延が原因の場合、遅延証明書を提出すれば免除されるという制度を設けています。
 
つまり、「自分のせいではない遅刻」は柔軟に対応してもらえる仕組みです。電車やバスなどの遅延は、珍しいことではありません。このような制度は、公共交通機関を利用する保護者にとってはありがたい支援といえるでしょう。
 

ただし、現場には負担もある

「電車の遅延」で延長料金が免除されるのは、利用者である保護者にとってはうれしい制度ですが、学童職員側に視点を移すと「遅延理由を確認する手間が増える」「帰りが遅くなるのは同じ」という側面もあります。
 
延長料金の免除は子育て支援の一環としてはありがたい制度であるものの、実際の運営現場では、「電車の遅延」でも「保護者責任の遅刻」でも、学童で働く職員にとっては時間外労働の負担が増えることに変わりはありません。
 
こうした制度を導入していくためには、制度の良しあしだけでなく、職員の勤務体制や人員配置など、現場への支援策も充実させていく必要があるでしょう。
 

まとめ

電車の遅延や天候不良など、やむを得ない事情で学童のお迎えが遅れてしまうことは、働く親にとっては「あるある」なトラブルです。そんな忙しい保護者にとって、武蔵野市のような遅延証明書の提出で延長料金が免除される仕組みは、精神的にも経済的にもとても助かる制度といえるでしょう。
 
しかし、延長がどんな理由でも、学童の現場では、子どもを預かる職員が残業業務となっていることも事実です。延長料金の免除は働く親にとっては助かる制度ですが、支える現場の人々の負担も忘れず、利用するようにしましょう。
 
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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