「ネットニュース」を見るだけでも“月額1100円”の「受信料」がかかる!? 「NHK ONE」は「どなたでも利用できるサービス」だったはずですが、結局お金が必要?

配信日: 2025.11.09
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「ネットニュース」を見るだけでも“月額1100円”の「受信料」がかかる!? 「NHK ONE」は「どなたでも利用できるサービス」だったはずですが、結局お金が必要?
NHKのネットニュースを見ようとすると、受信契約を促す表示が出るようになりました。
 
2025年10月からNHKのインターネット配信サービスを利用するためには受信契約が必要となり、テレビを持っていなくてもサービスに登録すると受信料が発生するようになったので、NHKのネットニュースを見るだけで月額料金がかかるのではないかと不安な方もいるのではないでしょうか。
 
本記事では、NHK ONEの利用料やNHKに受信料がかかる理由などを解説します。
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10月以降NHKの「ネットニュース」を見るだけで「受信契約」を促す表示が出るように

10月からインターネット配信サービス「NHK ONE」経由でニュース記事を閲覧しようとすると、以下のポップアップが表示されます。
 
「すでに受信契約を締結されている場合は、別途のご契約や追加のご負担は必要ありません。受信契約を締結されていない方がご利用された場合は、ご契約の手続きをお願いします。事業や学校でのご利用の場合は、下記のリンクを確認してください」
 
ここで「サービスを利用しない」を選ぶと、NHKのメインページに戻されてしまい、再度ニュースを見ようとすると同様のポップアップが表示されます。「同意」にチェックを入れ、遷移先で「サービスの利用を開始する」をクリックすれば記事の閲覧は可能ですが、この時点で受信契約が求められます。
 
なお、NHKは受信契約の登録・連携をしないユーザーに対し、画面上に閉じられないメッセージを表示する準備を進めていることを明らかにしています。
 

「NHK ONE」を利用するには“月額1100円”の「受信料」が必要

NHK ONEは受信契約を締結しているテレビがある場合に限り、無料で利用できるサービスです。NHK公式Webサイトによると、受信機を設置せず、NHKのインターネットサービスのみ利用する場合は地上契約に該当します。
 
また、同サイトには契約形態ごとの月額料金・前払い料金も掲載されており、地上契約は月額1100円(税込)です。テレビ(受信機)がなくNHKのインターネットサービスのみ利用する場合は、ネットニュースの閲覧にも月額1100円の受信料の支払いをしなくてはならない可能性があると考えられます。
 

そもそもなんでNHKだけ「受信料」がかかるの? 払わないのは違法!?

NHK公式Webサイトでは、NHKだけ受信料がかかる理由として以下のように回答しています。
 
「公共放送NHKは、“いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える”ことを基本的な役割として担っています。そして、その運営財源が受信料です」
 
民法は広告が主な収入源のため無料で視聴できますが、特定の利益や意向に左右される恐れがあります。
 
一方、NHKは視聴者全体から受信料を公平に集めているため、視聴率にとらわれる必要がありません。そのため、公正で質の高い番組や社会的に必要な教育・福祉番組を届けられるとNHKは回答しています。
 
しかし、受信料支払い義務を規定する放送法に受信料を払わなかった場合の罰則規定は存在しないため、強制力はあまり高くありません。NHKの「よくある質問集」では、以下のように回答しており、慎重な姿勢を示しています。
 
「受信料不払いの方に罰則を科すことは、受信料を国の力を借りて徴収するということであり、公共放送の性格を変えるおそれがあるものだと考えています」
 
「誰でも見られる」「受信料を払わないと見られない」を、ネットニュースという領域でどう両立していくのかが注目されます。なお、NHKは11月からはユーザーによる受信契約情報の登録も検討しているようです。
 

まとめ

NHKのニュースを見る際、受信契約を促すポップアップが表示される理由は10月にサービスが開始されたNHK ONEにあります。
 
「サービスの利用を開始する」をクリックすることで、記事そのものは見ることができますが、地上契約に該当するため、受信契約が必要です。受信契約を締結しているテレビがある方は無料で利用できますが、NHKのインターネットサービスのみ利用する場合は月額1100円の受信料がかかります。
 

出典

日本放送協会 配信における受信契約について
日本放送協会 よくある質問集 民放は無料なのに、なぜNHKには受信料を支払わなければいけないのか
日本放送協会 よくある質問集 受信料をお支払いいただけない方に罰則を科すことについてどのように考えているのか
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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