【実録】「一時停止の表示」で止まったのに“罰金7000円”取られた! 納得できないけど「OK・NG」の線引きはどうなってる? 筆者の体験をもとに解説
本記事では、筆者の経験も踏まえながら、一時停止違反のルールと罰則、そして違反となる基準について解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
筆者も取り締まられた!「止まっているはずなのに一時停止違反」
ある日、見通しの悪い交差点に差しかかった際、きちんと「止まれ」の標識の手前でブレーキを踏み、止まったつもりでした。
ところが、すぐ近くにいたパトカーに呼び止められ、「一時停止違反です」と告げられたのです。納得がいかず、「ちゃんと止まりました」と伝えたものの、警察官の回答は「きちんと止まっていませんでした」というものでした。
なぜこのようなことが起きたのでしょうか。順を追って見ていきましょう。
一時停止違反のルールと罰則
一時停止違反は、道路交通法第43条にて、交通整理が行われていない交差点またはその手前の直近において、停止線がある場合はその直前、停止線がない場合は交差点の直前で一時停止しなければならないと定められています。
そして、これに反した場合、「指定場所一時不停止等違反」として、普通車の場合は違反点数2点、反則金7000円を支払う必要があります。
一時停止違反になるかどうかの基準
一時停止違反となった人の中には、「止まっていたのに」と、納得ができない人もいるでしょう。
納得感が欠如してしまう原因として、一時停止に違反となる基準について、ドライバーと警察の認識が異なっていることが考えられます。
具体的には、次の2点が挙げられます。
1. 停止する場所が間違っている
停止線がある交差点では、線の手前で止まる必要があります。
ほんの数十センチでも前輪が線を越えていれば、たとえその場で完全に止まっていても「一時停止していない」とみなされます。
また、停止線が消えている場合でも、「交差点の直前(進入前)」で止まらなければなりません。少しでも進みすぎてから止まるとアウトです。
2. 完全に止まっていなかった(微動でもNG)
運転席からは止まっているように感じても、警察官やドライブレコーダーの映像ではタイヤがわずかに動いているケースがあります。
「一瞬の減速」や「ほぼ停止」は一時停止にはなりません。完全に動きが止まり、1~2秒静止してから発進することが大切です。
一時停止違反を防ぐポイント
実際に違反切符を切られてから後悔しても、あとの祭りになってしまいます。日常運転の中で次の点を意識すると、取り締まりを避けるだけでなく、安全運転にもつながります。
・停止線の「手前」で確実に止まる(線を踏まない)
・最低1秒、完全停止を意識する(「1、2」と数える)
・左右の安全をしっかり確認してから発進する
・見通しの悪い交差点では徐行よりも一時停止を優先
また、最近では自動車に備わっている安全装備(ドライブレコーダーや一時停止アシスト機能)を活用することで、より確実に対策できるでしょう。
まとめ
筆者の場合は、「ちゃんと止まっていた」と認識していたものの、実際は完全には止まっていなかったようです。また、たとえ数十センチずれていたとしても、適切な場所で止まらなければ違反となってしまいます。
筆者も今回の経験以来、停止線の手前で一呼吸おくようになりました。罰金7000円は痛いですが、それ以上に「安全確認を怠らない習慣」が身についたのは大きな教訓です。
今日の運転でも、「止まるべき場所でしっかり止まる」ことを心がけましょう。
出典
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
