「24時間毎900円」の駐車場で“9300円”取られショック! 看板のスミに「特定日料金」について書かれてたけど、これってアリ!?「景品表示法違反」にならないのでしょうか?

配信日: 2025.11.19 更新日: 2025.11.20
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「24時間毎900円」の駐車場で“9300円”取られショック! 看板のスミに「特定日料金」について書かれてたけど、これってアリ!?「景品表示法違反」にならないのでしょうか?
街中にある駐車場の看板を見ていたら、「特定日料金」といった表示を見かけたことのある人もいるのではないでしょうか。特に、イベントがおこなわれる施設の近くの駐車場は、特定日料金が設定されているケースがあります。
 
本記事では、先日X(旧Twitter)話題になった「24時間900円の駐車場で9300円取られた!」との投稿を基に、特定日料金や法的に問題がないのかを解説します。
藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

駐車場の特定日料金とは?

前記のとおり、駐車場によっては特定日料金が設定されていることがあります。特定日料金とは、イベント開催時など駐車場の需要が一時的に高まる期間に、通常より高額な料金を設定するものです。
 
特定日料金では、多くの場合、最大料金の適用が除外されており、利用時間が長くなればなるほど料金が加算されていきます。特定日料金は、主に混雑の緩和や収益の最適化、長時間利用の抑制の目的で設定されています。
 
ただし、イベントに関係ない人が知らずに利用すると、割高な料金を支払うことになるため、事前に注意が必要です。
 

SNSで「24時間900円の駐車場で9300円取られた」との投稿が話題に

2025年11月4日に、「24時間900円の駐車場で9300円取られた」といった内容がSNSに投稿され、話題になりました。最大料金が900円と表示してあるにもかかわらず、9300円請求されたら驚くのも無理はないでしょう。
 
一緒に投稿されている画像を見ると、特定日料金が適用される日付、「特定日料金20分300円※上限なし」との記載が看板にあります。計算すると10時間程度駐車場を利用していたことになりますが、さすがに9300円は割高に感じるでしょう。
 
画像から、京セラドーム大阪の近くの駐車場であることが分かります。京セラドームは、オリックス・バッファローズの本拠地であり、野球のほかにもさまざまなイベントやライブなどがおこなわれます。
 
野球場に限らず、商業施設や観光地、スポーツ施設の近くにある駐車場では、特定日料金が設定されているケースがあるため要注意です。割高な料金を支払いたくなければ、少し離れた駐車場を利用する、公共交通機関で移動するなどの対策が必要になるでしょう。
 

法的に違反にはならない?

話題となった投稿には「景品表示法違反じゃないん?」とも書かれていました。確かに最大料金は大きく分かりやすいのに比べて、特定日料金の記載は小さく、見逃す人もいるかもしれません。
 
景品表示法では、消費者をだますような不当表示を禁止しており、悪質な場合は罰金や懲役が科されることもあります。今回のケースでは、景品表示法違反に該当するのでしょうか。結論としては、今回のようなケースは該当しないと考えたほうがよいでしょう。
 
景品表示法は、一般消費者に誤認される表示を禁止していますが、駐車場の看板には、明確に特定日料金と日付が記載されており、消費者をだまそうとしているわけではないためです。
 
割高な料金を支払いたくなければ、駐車場の最大料金だけではなく、特定日料金の有無も確認する必要があります。スポーツの試合・イベントがおこなわれる施設の近くに駐車する際は、特に注意して看板を確認しましょう。
 

まとめ

駐車場には、特定日料金が設定してあるケースがあり、知らずに利用すると高額な料金を支払うことになります。利用者をだますような看板でなければ、景品表示法違反に該当しないため、支払った料金は返ってきません。
 
スポーツの試合やイベントがおこなわれる施設の近くの駐車場は、特定日料金を設定している可能性が高くなります。割高な料金を支払わずに済むよう、駐車場を利用する前に看板をよく確認しましょう。
 

出典

消費者庁 事例でわかる景品表示法
 
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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