給付金欲しさに登録した「公金受取口座」が“解約済み”でした…。いま話題の「子ども1人2万円」給付がもらえない可能性ってありますか?
この場合、支給にどんな影響があるのでしょうか。本記事で分かりやすく解説します。
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「子ども1人2万円」給付とは? 対象者と支給のイメージ
政府は物価高対策などとして、児童手当を受け取っている子どもを対象に「子ども1人あたり2万円」を上乗せ給付する方向で合意しており、0歳から高校生年代までの子どもが広く対象となる見込みです。
この給付は原則として児童手当の受給ルートを使って支給されるため、普段児童手当が振り込まれている口座に、追加で子ども1人あたり2万円が振り込まれるというのが基本的なイメージです。
児童手当は2024年10月から拡充され、第3子以降の支給額アップや所得制限の撤廃など、子育て世帯への支援が強化されています。今回の「子ども1人2万円」も、こうした児童手当制度の枠組みの上に「一時金」として上乗せされる形と報じられており、対象になれば特別な申請を求めない方向が検討されています。
「公金受取口座」とは? 給付金との関係
「公金受取口座」とは、マイナンバーと自分名義の預貯金口座をあらかじめひも付けておくことで、給付金などをスムーズに受け取れるようにする仕組みです。一度登録しておくと、定額給付金や臨時給付金などを、口座情報の提出・確認の手間を省いて受け取れるメリットがあります。
もっとも、公金受取口座を登録していないと給付金がもらえない、というわけではありません。
デジタル庁も、公金受取口座を登録していなくても、これまで通り給付申請時に個別に口座情報を提出すれば給付金などを受けることは可能だと明記しています。つまり、公金受取口座は「受け取りを簡単にするツール」であり、登録していないと給付資格を失う仕組みではありません。
「解約済み口座」登録で給付金がもらえない? 考えられるリスクと対処法
問題は、「給付金が欲しくて公金受取口座に登録したものの、その後に口座を解約していた」「金融機関のシステム上、誤って利用できない口座扱いになっていた」といったケースです。
デジタル庁は、金融機関に照会して公金受取口座として利用できない口座を把握し、その場合は公金受取口座として利用できなくするための措置を講じることがあるとしています。
また、マイナポータルから公金受取口座の変更・抹消を行った後でも、自治体などが古い情報を参照してしまい、変更前(抹消済)の口座に給付金が振り込まれることがある、といったケースもあるようです。
これは、手続きのタイミングによっては起こり得るため、注意が必要です。児童手当を受け取っている公金受取口座の登録を抹消した場合は、改めて児童手当を受け取るための口座を市区町村へ届け出る必要があります。
つまり、「子ども1人2万円」のような給付が児童手当の振り込みルートを使って行われる場合でも、公金受取口座の情報や自治体に届け出ている児童手当の受取口座が噛み合っていないと、支給が遅れる可能性があります。
まとめ
公金受取口座制度は、デジタル化のメリットを生かしつつ、給付金などをスムーズに届けるために整備されてきました。口座情報が正しく登録されていない場合でも、給付金を受け取る権利が消失するわけではありません。
ただし、今回の「子ども1人2万円」も含め、給付を確実かつタイムリーに受け取るためにも、口座情報の確認・更新は事前に済ませておきましょう。
出典
デジタル庁 公金受取口座登録制度よくある質問:給付金等申請における公金受取口座の利用について
デジタル庁 公金受取口座の一部が誤って利用できなくなった件について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
