アパートの「月極駐車場」に“代車”を停めたら、警告の張り紙が!「罰金5万円」とのことですが“契約ナンバー”以外は駐車したらダメなんですか? 契約違反になる理由とは
しかし、普段使っている月極駐車場へ代車を駐車したところ、「契約違反」と書かれた張り紙をされたり、「罰金」の警告を受けたりするケースが少なくありません。多くの月極駐車場では、契約時に登録したナンバー以外の車両を無断で駐車する行為を禁止しています。
本記事では、なぜ代車を駐車すると契約違反になるのか、違約金や解約のリスクがあるのか、そして安心して代車を利用するための対処法を解説します。
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目次
代車を月極駐車場に駐車すると「契約違反」になる理由とは?
まず、なぜ登録外ナンバーの車両を駐車すると契約違反になるのか、その背景を整理しましょう。
月極駐車場は「登録車両」を基準に契約している
月極駐車場は、契約時に申請したナンバー・車種・車両サイズを前提に契約を結んでいます。
管理会社は、無断駐車の防止や利用者管理のために、この情報をもとに巡回・確認を行っています。短時間でも登録外ナンバーの車が駐車されていると、「無断駐車の可能性あり」と判断されやすい点に注意が必要です。
ナンバー管理はトラブル防止のための基本運用
月極駐車場は集合住宅・オフィスビルなどと併設されていることも多く、無断駐車やトラブルが発生しやすい傾向にあります。このため、「登録車両以外は駐車禁止」という規定を設け、徹底的に管理しているケースが一般的です。
契約違反と判断されるとどうなる? 違約金・契約解除のリスク
無断で代車を停めた場合には、どのようなトラブルや金銭的なリスクがあるのでしょうか。
「罰金5万円」などの違約金を請求される場合
一部の駐車場では、契約違反があった場合の違約金が契約約款に明記されています。例えば、無断駐車に対して「5万円の罰金」と定めているケースがあります。警告の張り紙も、こうした約款に基づいて貼られているものです。
実際の金額は契約によって異なるため、利用者は契約書の「禁止事項」「違約金」の欄を確認してみてください。
悪質とみなされれば契約解除の可能性も
代車の駐車が一時的なものであれば、管理会社が厳しい対応をとらないこともあるでしょう。しかし、事前連絡をせず、指摘を受けても改善しない場合や、複数回にわたり無断駐車を繰り返す場合は、契約解除の理由になることがあります。
民法541条には、「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる(催告による解除)」と定められています。
また、集合住宅の駐車場では、ほかの住民からの苦情が契約解除につながるケースもみられるため、注意してください。
金銭的リスクは長期的に響く
契約解除となり、月極駐車場を新たに探す場合、初期費用・敷金・仲介料として数万円かかることは珍しくありません。違約金に加えて駐車場の切り替え費用まで発生すると、車の維持費の負担は大きくなります。
トラブルを防ぐための事前準備と対処法
代車を使う可能性がある人は、日頃から備えておくことで無用なトラブルを避けられます。
代車を受け取ったらすぐに管理会社へ連絡する
代車を借りたら、車種・ナンバー・利用期間を、管理会社またはオーナーに連絡してください。「一時的に登録車両が変わる」旨を伝えるだけで、ほとんどのケースで問題が回避できます。
契約書の「禁止事項」や「車両変更届」をチェック
月極駐車場では、車両変更時に「車両変更届」や「申請フォーム」が用意されている場合があります。代車利用が予想される人は、契約書の該当項目を事前に確認し、必要に応じて書類を準備しておくと安心です。
社用車や家族共有など、複数の車を利用する機会が多い場合も同様です。駐車場によっては、事前申請することで、複数車両を登録できるなどの対応を取っている場合もあります。
張り紙が貼られた場合は冷静に対応する
「契約違反」「罰金」などの張り紙が貼られても、すぐに罰金を支払わなくてはならないとは限りません。
まずは管理会社に連絡し、事情を説明しましょう。契約違反となるのは「無断」で駐車した場合であるため、代車利用が正当な理由であれば状況を理解してもらえる可能性があります。
月極契約の仕組みを理解して安心して代車を利用しよう
代車を月極駐車場に駐車した際のトラブルは、「無断で登録外ナンバーを駐車する」ことが原因です。月極駐車場は、契約時の車両情報をもとに管理されており、例外的な利用は事前連絡が欠かせません。
違約金や契約解除といった金銭的・生活上のリスクを避けるためには、代車を使う前後で管理会社と丁寧にコミュニケーションを取ることが重要です。契約内容を正しく理解し、適切に対応すれば、安心して代車を利用できます。
出典
e-Gov法令検索 民法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
